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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • その他

農業者戸別所得補償制度による畑作物の所得補償交付金及び水田活用の所得補償交付金が過大に交付されていたもの


(236)(237)農業者戸別所得補償制度による畑作物の所得補償交付金及び水田活用の所得補償交付金が過大に交付されていたもの

会計名及び科目

一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業経営対策費

 

食料安定供給特別会計(農業経営安定勘定) (項)農業経営安定事業費

部局等

2地方農政局

交付の根拠

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

(平成18年法律第88号)、予算補助

交付金事業

畑作物の所得補償交付金事業、水田活用の所得補償交付金事業

交付金事業の概要

農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するため、販売農家等に対して交付金を交付するもの

交付先 2販売農家等
交付金交付額 30,012,670円(平成23年度)

過大に交付された交付金の額

  3,847,330円(平成23年度)

1 農業者戸別所得補償制度の概要

(1) 農業者戸別所得補償制度の概要

 農林水産省は、平成23年度から、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」(平成18年法律第88号)、農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年22 経営第7133号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確 保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持することを目的として、農業者戸別所得補償制度を実施している。

(2) 畑作物の所得補償交付金の概要

 畑作物の所得補償交付金(以下「畑作物の交付金」という。)は麦、大豆等の交付対象作物を生産数量目標に従って販売目的で生産する販売農家(注1) 及び集落営農(注2) (以下「販売農家等」という。)に対して交付するものである。交付に当たっては、地域センター等(注3) が、農業協同組合等から提出された農業協同組合等と販売農家等が締結した出荷契約等における数量(以下「出荷契約数量」という。)が記載された一覧表等により生産数量目標を確認することとされている。そして、地方農政局長等は、関係書類を審査し、その内容を適当と認めた場合は、交付金を交付することとされている。

(3) 水田活用の所得補償交付金の概要

 水田活用の所得補償交付金(以下「水田活用の交付金」という。)は、水田で麦、大豆等の交付対象作物を生産する販売農家等に対して交付するものである。交付に当たっては、地域農業再生協議会(注4) が、販売農家等から提出された農業者戸別所得補償制度の交付金に係る営農計画書(以下「営農計画書」という。)に基づき、交付対象作物の交付対象面積の集計等を行い、その結果を地域センター等に報告することとされ、地域センター等は、水田活用の交付金の交付額の算定等を行い、その結果により交付金計算書を作成することとされている。そして、地方農政局長等は、交付金計算書の内容を審査し、その内容を適当と認めた場合は、交付金を交付することとされている。

(注1)
 販売農家  交付対象作物の販売実績がある者又は農業共済の加入者であり、法人を含む。
(注2)
 集落営農  複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、交付対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っているもの
(注3)
 地域センター等  地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター。ただし、地方農政局又は北海道農政事務所が所在する道府県のうち地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの管轄区域以外の区域にあっては当該区域を管轄する地方農政局又は北海道農政事務所。また、沖縄県にあっては沖縄総合事務局(平成23年8月31日以前は地方農政事務所、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局)
(注4)
 地域農業再生協議会  農業者戸別所得補償制度等を推進するために、原則として、市町村、農業協同組合、農業共済組合、農業委員会等を構成員として、市町村の区域を基本に組織された協議会

2 検査の結果

 本院は、合規性等の観点から、畑作物の交付金及び水田活用の交付金の交付額が適正に算定されているかなどに着眼して、8地方農政局等、22地域センター及び149地域農業再生協議会において、23年度に交付された畑作物の交付金及び水田活用の交付金を対象として、出荷契約書、営農計画書等の関係書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
 検査の結果、2地方農政局が2販売農家等に交付した畑作物の交付金及び水田活用の交付金において、交付対象作物の出荷契約数量の算定や交付対象面積の集計を誤っており、2販売農家等に交付した交付額計30,012,670円のうち、計3,847,330円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 これらの事態について、交付金の種類ごとに示すと次のとおりである。

ア 畑作物の交付金

 中国四国農政局は、23年度に、岡山市農業協同組合(以下「組合」という。)から、出荷契約数量が記載された一覧表の提出を受け、これにより販売農家等Aの生産数量目標となる出荷契約数量を小麦130,000kg、二条大麦182,000kgとそれぞれ確認するなどして、販売農家等Aに対して畑作物の交付金計11,777,170円を交付していた。
 しかし、販売農家等Aの二条大麦の出荷契約数量の182,000kgは、組合が小麦と二条大麦の出荷契約数量を誤って合計したものであり、正しくは52,000kgであった。
 したがって、適正な二条大麦の出荷契約数量52,000kgにより、販売農家等Aの畑作物の交付金の交付額を算出すると、計9,518,340円となり、前記の畑作物の交付金の交付額計11,777,170円との差額計2,258,830円が過大に交付されていた。

イ 水田活用の交付金

 黒石市農業再生協議会(以下「協議会」という。)は、23年度に、販売農家等Bから提出された営農計画書により、販売農家等Bの水田活用の交付金の交付額の算定の基になる小麦の交付対象面積を4,042aと集計するなどして青森地域センターに報告していた。同センターは、これらに基づき販売農家等Bの水田活用の交付金の交付額を計18,235,500円とする交付金計算書を作成し、東北農政局へ提出していた。そして、同農政局は、交付金計算書を審査し、販売農家等Bに対して同額を交付していた。
 しかし、協議会は、販売農家等Bの水田活用の交付金の交付額の算定の基になる小麦の交付対象面積を集計する際に、他の販売農家の水田の面積352aを誤って含めていた。
 したがって、適正な小麦の交付対象面積3,689aにより、販売農家等Bの水田活用の交付金の交付額を算出すると、計16,647,000円となり、前記の水田活用の交付金の交付額計18,235,500円との差額1,588,500円が過大に交付されていた。
 このような事態が生じていたのは、組合において販売農家等の出荷契約数量を誤って一覧表に記載したこと、協議会において販売農家等の交付対象面積の確認を十分に行っていなかったこと、2地方農政局及び青森地域センターにおいて畑作物の交付金又は水田活用の交付金の交付申請に係る審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを地方農政局別に示すと次のとおりである。

  地方農政局 年度 過大に交付された交付金の件数 交付金の交付額 過大に交付された交付金の額 摘要
      千円 千円  
(236) 東北農政局 23 1 18,235 1,588
(237) 中国四国農政局 23 1 11,777 2,258
(236)(237)の計     30,012 3,847