会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業経営対策費 | |
食料安定供給特別会計(農業経営安定勘定) (項)農業経営安定事業費 | ||
部局等 | 8地方農政局等 | |
交付の根拠 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)、予算補助 | |
交付金事業の概要 | 農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するため、販売農家等に対して、生産量に応じて交付金を交付するもの | |
麦のみを交付対象作物として営農継続支払の交付金額のみ交付を受けた販売農家等に対する交付金額の合計 | 6億8335万余円 | (平成23年度) |
上記のうち節減できた交付金の額 | 2365万円 |
農林水産省は、平成23年度から、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」(平成18年法律第88号)、農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)等に基づき、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持することを目的として、農業者戸別所得補償制度を実施している。
実施要綱によると、農業者戸別所得補償制度による畑作物の所得補償交付金(以下「交付金」という。)は、麦、大豆等の交付対象作物を生産数量目標に従って販売目的で生産する販売農家(注1)
及び集落営農(注2)
(以下「販売農家等」という。)に対して交付することとされている。そして、各販売農家等の生産数量目標は、農業協同組合等と販売農家等が締結した出荷契約等における数量(以下「出荷契約数量」という。)とされていて、麦、大豆等については、食料自給率の向上に向けて生産の拡大を図るため、販売農家等は生産数量目標を下回らないように生産に取り組むこととされている。
(注1) | 販売農家 交付対象作物の販売実績がある者又は農業共済の加入者であり、法人を含む。
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(注2) | 集落営農 複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、交付対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っているもの
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交付金は、農地を農地として保全し、営農を継続するために必要な最低限の額として、営農継続支払の交付金額が先に交付され、その後、交付対象作物の当年産の生産量が明らかになった段階で、当年産の生産量に基づいて算定した額から営農継続支払の交付金額を控除した額が数量払の交付金額として追加で交付されることとなっている。営農継続支払の交付金額と数量払の交付金額の関係を示すと図1 のとおりである。
図1 営農継続支払の交付金額と数量払の交付金額の関係(概念図)
上記のうち、営農継続支払の交付金額は、前年産の生産量を同年の都道府県別の実単収(注3)
で割り戻して面積に換算したものに基づくことを基本とするが、営農継続支払の交付金額が当年産の生産量にそれぞれの品質区分に応じて設定された交付単価(小麦の場合、60kg当たり6,450円等。以下「数量払の交付単価」という。)を乗じて得た額を大幅に超過することがないよう、当年産の生産数量目標を都道府県別の過去の平均単収で割り戻して面積に換算したものと比較して、いずれか小さい方の面積に10a当たりの交付単価(20,000円)を乗じて算定することとされている。また、数量払の交付金額は、当年産の生産量に数量払の交付単価を乗じて算定した額から営農継続支払の交付金額を控除して算定することとされている。
なお、数量払の交付金額の算定に当たり、当年産の生産量に数量払の交付単価を乗じて得た額が営農継続支払の交付金額を下回った場合でも、販売農家等は、その差額を返還することにはなっていない。
23年度の交付金の交付総額は、1578億余円と多額に上っていることから、本院は、経済性等の観点から、営農継続支払の交付金額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、8地方農政局等(注4) 及び22地域センター(注5) において、23年度に、生産量が多い麦のみを交付対象作物として営農継続支払の交付金額の交付を受けていた販売農家等のうち、当年産の生産量に数量払の交付単価を乗じて得た額が営農継続支払の交付金額を下回っていたため、営農継続支払の交付金額のみの交付を受けた811販売農家等に対して交付した交付金計6億8335万余円を対象として、販売農家等の出荷契約書等の関係書類を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
麦を生産する販売農家等は、収穫年の前年に、麦の作付予定面積である出荷契約面積及びこの面積で生産する麦の生産見込数量である出荷契約数量等について、農業協同組合等と出荷契約を締結し、交付申請書の提出前に麦の播(は)種を行っており、図2
のとおり、通常は交付申請の段階で実際に作付けした面積(以下「実際の作付面積」という。)が確定している。
図2 麦の出荷契約から営農継続支払の交付金額の交付までの流れ(概念図)
そこで、前記の811販売農家等の実際の作付面積の出荷契約面積に対する割合についてみると表 のとおりであった。
実際の作付面積の出荷契約面積に対する割合 | 販売農家等の数 | 販売農家等の数の計に占める割合 | 営農継続支払の交付金交付額 | |
100%未満 | 379 | 46.7% | 3億1538万余円 | |
0%以上50%未満 | 59 | 7.3% | 2683万円 | |
50%以上100%未満 | 320 | 39.5% | 2億8855万余円 | |
100%以上 | 432 | 53.3% | 3億6796万余円 | |
計 | 811 | 100.0% | 6億8335万余円 |
すなわち、811販売農家等のうち、実際の作付面積が出荷契約面積を下回っていたのは379販売農家等(全体の46.7%)であり、このうち、59販売農家等(全体の7.3%)は、出荷契約面積に対する実際の作付面積の割合が50%未満と、大幅に下回っていた。
このように、既に確定している実際の作付面積が出荷契約面積を下回っている場合に、これを考慮することなく、出荷契約数量を生産数量目標として営農継続支払の交付金額を算定している事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。
実際の作付面積の出荷契約面積に対する割合を出荷契約数量に乗じて算出した生産見込数量を生産数量目標として、これに基づき、実際の作付面積が出荷契約面積を下回っていた379販売農家等に対する交付金の額を計算すると計2億9173万余円となり、前記の営農継続支払の交付金額計3億1538万余円との差額計2365万円が節減できたと認められた。
このような事態が生じていたのは、農林水産省において、既に確定している実際の作付面積が出荷契約面積を下回っている場合に、生産数量目標が実際の作付面積を勘案したものとなるようにすることについての検討が十分でなかったことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、24年4月に実施要綱等を改正して、交付対象作物全般について、交付申請書の提出段階における実際の作付面積等が出荷契約面積を下回った場合には、実際の作付面積等を勘案した生産数量目標を設定することとするなどの処置を講じた。
(注4) | 8地方農政局等 北海道農政事務所、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局
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(注5) | 22地域センター 釧路、帯広、北見、青森、八戸、盛岡、宇都宮、大田原、前橋、東京、横浜、新潟、長岡、岐阜、高山、豊橋、津、大津、神戸、奈良、高松、松山各地域センター
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