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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

事業主体が子会社に業務を請け負わせた場合に補助対象事業費から控除すべき当該子会社の利益相当額を控除していなかったため、補助対象事業費を過大に精算していたもの[資源エネルギー庁、東北経済産業局](239)


 (1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
5件 不当と認める国庫補助金 25,853,885円

事業主体が子会社に業務を請け負わせた場合に補助対象事業費から控除すべき当該子会社の利益相当額を控除していなかったため、補助対象事業費を過大に精算していたもの[資源エネルギー庁、東北経済産業局](239)

(1件 不当と認める国庫補助金 14,450,000円)
  部局等
補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(239) 資源エネルギー庁
(支出庁)
東北経済産業局
(審査庁)
石油資源開発株式会社
(東京都千代田区)
〈事業主体〉
— 天然ガス探鉱 22 180,196
(180,196)
89,809 29,477 14,450

 この補助事業は、石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号。平成24年1月廃止)等に基づき可燃性天然ガスの探鉱の促進を図ることを目的として、天然ガス探鉱事業を実施するものである。事業主体は、事業主体の100%子会社に業務の一部を請け負わせるなどして、秋田県男鹿市において実施した地質調査に要したとする事業費180,196,123円(補助対象事業費同額)に対して、国庫補助金89,809,000円の交付を受けていた。
 経済産業省の補助事業事務処理マニュアルによれば、補助対象事業費の中に事業主体の子会社等からの調達分があり、その調達において、複数の者から見積りを取るなどして最低価格を提示した者を選定していない場合は、補助対象事業費から調達に係る取引価格に含まれる子会社等の利益相当額を控除することとなっている。
 しかし、事業主体は、業務の一部を請け負わせることが可能な者は自らの100%子会社のみであるとして、複数の者から見積りを取ることなく調達先を選定しており、補助対象事業費の中には子会社の利益相当額29,477,271円が含まれていたのに、これを補助対象事業費から控除していなかった。
 したがって、子会社の利益相当額を控除して本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると150,718,852円となることから、前記の補助対象事業費180,196,123円との差額29,477,271円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額14,450,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において子会社の利益相当額を補助対象事業費から控除することについて十分認識していなかったこと、東北経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。