部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||
(240) | 経済産業本省 | 独立行政法人日本貿易振興機構 (東京都港区) 〈事業主体〉 |
— | 中小企業海外展開等支援 | 18〜21 | 10,026,266 (10,026,266) |
9,534,004 | 4,047 | 4,047 |
この補助事業は、中小企業の貿易を中心とした対外経済活動の円滑化を図るための事業を実施するものである。事業主体は、平成18年度から21年度までに、本件補助事業に事業費計10,026,266,064円(補助対象事業費同額)を要したとして実績報告を行い、国庫補助金計9,534,004,053円の交付を受けていた。
事業主体は、本件補助事業の一部として、輸出に当たって有望と見込まれる国内各地の中小企業及び製品を積極的に発掘するとともに、その海外販路開拓に向けた支援を行う事業を実施しており、この事業の実施に当たり、海外市場に精通して優れた商品知識等を有する専門家が所属する事業者から納税証明書等の提出を受け、審査を行った上で契約額を決定し、15事業者との間で委託契約を計53件(契約額計315,000,000円)締結していた。そして、事業主体は、これら全ての契約について、専門家の人件費に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額を契約額に含めて支払い、これらの契約額を本件補助事業の補助対象事業費に含めていた。
しかし、15事業者のうち8事業者については、契約期間の全部又は一部において、消費税の納税義務が免除される免税事業者に該当していた期間が含まれており、これらの免税事業者は、事業主体から支払われた額のうち、免税事業者に該当していた期間の人件費に係る消費税相当額を負担していなかった。このため、事業主体が補助対象事業費に含めていた契約額のうち、事業者が免税事業者に該当していた期間の人件費に係る消費税相当額計4,047,615円は契約額に計上する必要がないことから、補助対象事業費同額が過大に精算されており、これに係る国庫補助金同額が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において免税事業者に係る消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、経済産業本省において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことによると認められる。