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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (1) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

実際には発生していない経費を含めて補助対象事業費を過大に精算していたもの


実際には発生していない経費を含めて補助対象事業費を過大に精算していたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 3,850,000円)

  部局等
補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(241) 関東経済産業局 一般財団法人Globally Local Media
(東京都江東区)
〈事業主体〉
小規模事業海外市場進出支援 21 32,498
(29,694)
19,796 5,775 3,850

 この補助事業は、石川県の山中漆器及び九谷焼の海外における知名度の向上を目的として、広報活動等を実施したものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、広報活動等の実施に要したとする事業費32,498,283円(補助対象事業費29,694,201円)に対して国庫補助金19,796,133円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、本件補助事業における広報活動の一環として作成することとしていた写真集500部について、印刷製本に係る業務委託契約(契約金額5,775,000円)の相手方から試作品が提出されたのみで完成品が納入されなかったことから、補助金の額の確定後に契約の相手方から一旦支払っていた契約金額全額の返金を受けていた。
 したがって、実際には発生していない経費を除いて本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると23,919,201円となり、前記の補助対象事業費29,694,201円との差額5,775,000円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額3,850,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、関東経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。