部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||
(242) | 経済産業本省 | 特定非営利活動法人東京中央ネット (東京都中央区) 〈事業主体〉 |
— | 広域・総合観光集客サービス支援 | 20 | 28,046 (26,725) |
13,362 | 4,443 | 2,221 |
この補助事業は、都心の新しい観光集客の仕組みを創造することを目的として、複数の企業、NPO法人等が広域的に参画して連携体を形成し、都心の史跡や名所を回遊して伝統的な工芸技術等を観光客が見学するなどの事業を実施したものである。連携体の代表団体である事業主体は、本件補助事業を事業費28,046,485円(補助対象事業費26,725,634円)で実施したとして経済産業本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金13,362,817円の交付を受けていた。そして、事業主体は、本件補助事業に係る舟めぐり事業等の業務を連携体に参画した会社に委託して実施し、これに要したとして23,521,485円(補助対象事業費22,200,634円)を本件補助事業の事業費に含めていた。
しかし、事業主体が上記の委託に係る契約において実際に同会社に支払った額は17,757,395円であった。
したがって、事業主体が実際に支払った額によって本件補助事業の適正な補助対象事業費を算定すると22,282,395円となり、前記の補助対象事業費26,725,634円との差額4,443,239円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額2,221,620円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、経済産業本省において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。