部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||
(243) | 資源エネルギー庁 | 財団法人中東協力センター (東京都千代田区) 〈事業主体〉 |
— | 産油国石油精製技術等対策 (産油国産業協力等事業) |
22 | 207,068 (207,068) |
207,068 | 1,284 | 1,284 |
この補助事業は、サウジアラビア王国に所在する同国の若年層の産業人材育成を行う研修所において、事業主体が、日本人専門家の派遣、研修の実施、同研修所で使用する測定機器等の実習用資機材の供与等を実施したものである。事業主体は、本件補助事業を事業費207,068,827円(補助対象事業費同額)で実施したとして資源エネルギー庁に実績報告書を提出して、これにより同額の国庫補助金の交付を受けていた。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、実習用資機材を日本国内で調達してサウジアラビア王国に輸送させる契約を締結しており、この契約額26,977,650円には消費税として1,284,650円が含まれていた。
しかし、当該契約による実習用資機材の調達等は、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等(以下「輸出取引」という。)に該当することから、消費税が免除されることとなっていた。このため、事業主体が補助対象事業費に含めていた上記の消費税相当額は本件補助事業の実施に必要な経費ではないことから、補助対象事業費が1,284,650円過大に精算されており、同額の国庫補助金相当額が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において輸出取引における消費税の取扱いについての理解が十分でなかったこと、資源エネルギー庁において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。