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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業により整備した施設の一部を補助の目的外に使用していたもの[九州経済産業局](246)


(3) 補助の目的外に使用していたもの
2件 不当と認める国庫補助金 4,958,611円

補助事業により整備した施設の一部を補助の目的外に使用していたもの[九州経済産業局](246)

(1件 不当と認める国庫補助金 3,212,126円)
  部局等
補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(246) 九州経済産業局 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター
(宮崎県宮崎市)
〈事業主体〉
— 地域企業立地促進等共用施設整備 22 34,614
(19,612)
9,806 6,424 3,212

 この補助事業は、宮崎県内で事業所の開設を予定しているIT関連企業に対して、入居しやすい環境を整えた貸事業場を提供するために、事業主体が所有する施設に自家発電装置、セキュリティシステム等を新たに整備したものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、上記の施設の整備に要した事業費34,614,300円(補助対象事業費19,612,000円)に対して、国庫補助金9,806,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、平成23年3月以降、整備した施設の一部を国に無断で本件補助事業とは関係のない事業の研修室に転用しており、本件補助事業の目的である貸事業場としては全く使用していなかった。
 したがって、本件補助事業により整備した貸事業場の一部(補助対象事業費6,424,251円)が目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額3,212,126円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、九州経済産業局において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。