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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (3) 補助の目的外に使用していたもの

補助事業で取得するなどした施設の一部を補助の目的外に使用していたもの[近畿経済産業局](247)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,746,485円)/div>
  部局等
補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
             千円 千円 千円 千円
(247) 近畿経済産業局 高取町商工会
(奈良県高市郡高取町)
〈事業主体〉
— 地域商店街活性化 21 45,000
(25,000)
16,600 2,630 1,746

 この補助事業は、地域における消費の拡大及び商店街等における中小商業の活性化を目的として、地元産品の販売所、観光案内所等の集客拠点施設を整備したものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、これらの施設の取得、改修等に要した事業費45,000,000円(補助対象事業費25,000,000円)に対して、国庫補助金16,600,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、本件補助事業で取得するなどした施設のうち、鉄筋2階建て事務所棟(補助対象事業費7,439,545円。以下「事務所棟」という。)について、平成22年4月1日から23年7月31日までの間は2階部分のうちの会議室を、23年8月1日以降は2階部分の全部を、国に無断で、本件補助事業とは関係のないパソコン研修センターとして、それを運営している会社に対して有償で貸し付けるなどしていた。
 したがって、本件補助事業により取得するなどした施設のうち、事務所棟の2階部分(残存価格計2,630,249円)が補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額計1,746,485円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、近畿経済産業局において事業主体に対する指導及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。