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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

産業技術研究開発施設整備事業により整備した研究開発施設等が補助の目的を達していなかったもの[関東経済産業局](248)


(4) 補助の目的を達していなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 500,000,000円

産業技術研究開発施設整備事業により整備した研究開発施設等が補助の目的を達していなかったもの[関東経済産業局](248)

(1件 不当と認める国庫補助金 500,000,000円)
  部局等
補助事業者等
(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等 年度
事業費
(補助対象事業費等)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(248) 関東経済産業局 財団法人木原記念横浜生命科学振興財団
(横浜市)
〈事業主体〉
— 産業技術研究開発施設整備 21、22 751,401
(750,603)
500,000 750,603 500,000

 この補助事業は、地域経済の活性化を図るなどのため、大学及び研究機関と企業とが共同体制を構築しながら、研究から応用開発、製品試験等による産業化までを共同で取り組む研究開発施設等を整備する事業を実施するものである。事業主体は、本件補助事業の実施に当たり、バイオ医薬品等の研究開発を行うベンチャー企業(以下「創薬ベンチャー」という。)と研究機関等とが共同で研究等に取り組むための研究開発施設等として、バイオ医薬品の製造過程において必要とされるタンパク質を製造・供給する機能を有した「横浜バイオ医薬品研究開発センター」(以下「センター」という。)を事業費751,401,000円(補助対象事業費750,603,000円)で整備したとして、国庫補助金500,000,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、センターが開所した当初(平成23年4月)から、タンパク質の受託製造を行う業者にセンターを貸与して専用の施設等として使用させており、センターは、創薬ベンチャーと研究機関等とが共同で研究等に取り組むための研究開発施設等として使用されていなかった。
 したがって、センターは、補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金交付額500,000,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたこと、関東経済産業局において事業主体に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。