部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||
(249) | 近畿経済産業局 | 住友金属工業株式会社
(注)
(大阪市) 〈事業主体〉 |
— | 低炭素型雇用創出産業立地推進 | 21、22 | 2,535,161 (1,492,369) |
373,092 | 51,923 | 12,980 |
この補助事業は、低炭素型産業の国内集積を高め、地域経済の活性化に資することを目的として、低炭素技術を利用した製品等の製造に係る設備等を新増設し、国内への投資を加速し、国内雇用の創出に寄与するものであり、企業の生産施設で使用される設備機械装置の購入及び据付けに要する経費等が補助の対象とされている。
そして、事業主体は、原子力発電所に設置される蒸気発生器用伝熱管の生産能力を増強するための設備機械装置の増設等に要したとする事業費2,535,161,204円(補助対象事業費1,492,369,761円)に対して国庫補助金373,092,440円の交付を受けていた。
しかし、上記の補助対象事業費には、設備機械装置の購入及び据付けに要する経費等には該当しない建物の建築等に要した費用が含まれていた。
したがって、上記の建物の建築等に要した費用51,923,251円は補助の対象とはならず、これに係る国庫補助金相当額12,980,813円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が不足していたこと、近畿経済産業局において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。