部局等 |
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補助事業等 | 年度 |
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||
(251) | 北海道経済産業局 | 北海道 〈事業主体〉 |
— | 休廃止鉱山鉱害防止等工事 | 21、22 | 37,443 (37,443) |
28,082 | 1,700 | 1,275 |
この補助事業は、採掘業者の解散により鉱害等を防止する義務を有する者が現存しない廃止鉱山である幌別硫黄鉱山(北海道有珠郡壮瞥町所在)に係る鉱害等の防止を図ることを目的として、北海道が、同鉱山から流出する強酸性の坑内水を中和処理する施設の更新等を行うための地質調査、設計等の業務を委託費37,443,000円(国庫補助金28,082,250円)で鉱害防止事業を行う法人に委託して実施したものである。
北海道は、北海道制定の土木事業委託積算基準(以下「積算基準」という。)等に基づき、地質調査、設計等の業務ごとに積算した業務価格を合計するなどして本件業務の委託費を積算していた。このうち設計に係る業務価格は、設計業務に直接必要な経費である直接業務費と、間接的な経費である諸経費及び技術経費とを合計するなどして積算していた。
積算基準によれば、設計業務に係る直接業務費は、設計、現地調査等に要する人件費(以下「直接人件費」という。)や旅費交通費等の経費を積み上げるなどして算定することとされており、また、諸経費等は、直接人件費に該当する経費の合計額を算定対象として、これに所定の率(諸経費の場合は100%)を乗ずるなどして算定することとされている。
北海道は、設計に係る業務価格の積算に当たっては、直接業務費のうち直接人件費に該当するとした経費を集計して、その合計額9,774,924円に所定の率を乗ずるなどして諸経費等を算定していた。
しかし、北海道は、上記の合計額9,774,924円の中に、誤って直接人件費に該当しない航空賃等の旅費交通費1,220,124円を含めていたことから、算定対象が過大となり、諸経費等を過大に算定していた。
したがって、上記の旅費交通費を設計業務に係る諸経費等の算定対象に含めないこととして委託費を修正計算すると35,731,500円となり、本件委託費37,443,000円はこれに比べて約170万円割高となっていて、これに係る国庫補助金相当額1,275,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、北海道において、積算基準に示されている設計業務に係る諸経費等の算定方法に対する理解が十分でなかったこと、委託費の積算内容に対する確認が十分でなかったことなどによると認められる。