会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)都市公園事業費 |
部局等 | 関東地方整備局 |
契約名 | 第25回全国都市緑化ぐんまフェア出展事業 |
契約の概要 | 第25回全国都市緑化ぐんまフェアにおいて、出展施設等の製作・設置、維持管理等を実施させるもの |
契約の相手方 | 第25回全国都市緑化ぐんまフェア実行委員会 |
契約 | 平成20年4月 随意契約 |
契約額 | 40,000,000円(平成20年度) |
支払 | 平成20年8月 |
会計法令に違背して支払っていた契約金額 | 40,000,000円(平成20年度) |
国が行う契約から支払までの会計事務は、財政法(昭和22年法律第34号)、会計法(昭和22年法律第35号)等(以下「会計法令」という。)に従って処理することとなっている。会計法令によると、国の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとされており、原則として、各会計年度における経費は当該年度の歳入をもって支弁しなければならないとされている。また、支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為)をするに当たっては、法令又は予算の定めるところに従って行うこととされている。
関東地方整備局(以下「整備局」という。)は、緑化、環境事業等への取組等を紹介することを目的として、平成20年3月29日から6月8日までの期間で群馬県等が主催する第25回全国都市緑化ぐんまフェアにおいて、園路・広場、休養施設等の施設(以下「出展施設」という。)等の製作・設置、維持管理等を実施させる契約を、同年4月1日に第25回全国都市緑化ぐんまフェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)と契約額40,000,000円で締結していた。
本院は、整備局において、合規性等の観点から、本件契約について、契約手続や契約金額の支払に係る会計経理が会計法令に従って適正に行われているかなどに着眼して、契約書、仕様書、工程表等の書類により会計実地検査を行った。
検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。
整備局は、本件契約の締結に先立ち、20年2月6日に実行委員会と「第25回全国都市緑化ぐんまフェア出展協定書」を交わし、これに基づき、出展施設等の製作・設置を実施させて、開会日の前日の同年3月28日までに完了させていた。
しかし、整備局は、出展施設等の製作・設置を同年4月から開始することとした工程表を作成するとともに、同年4月1日に、支出負担行為決議を行って、既に完了していた出展施設等の製作・設置を含む業務を実施させる契約を実行委員会と締結していた。そして、整備局は、全ての業務の完了後、同年7月に実行委員会から提出された完了報告書、精算報告書等により業務の完了確認を行い、同年8月に20年度の歳出予算で契約金額の全額を実行委員会に支払っていた。
したがって、整備局において、上記のとおり、支出負担行為等の契約手続を経ることなく前年度である19年度中に実行委員会に出展施設等の製作・設置を実施させ、20年度に契約を締結して、契約金額40,000,000円を20年度の歳出予算で支払っていたことは、会計法令に違背しており、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、整備局において、契約手続や契約金額の支払に係る会計経理を行うに当たり、会計法令を遵守することの認識が欠けていたことなどによると認められる。