3件 不当と認める国庫補助金 57,181,387円
(1件 不当と認める国庫補助金 32,551,804円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(282) | 神奈川県 | 藤沢市 | まちづくり交付金 (道路) |
21、22 | 574,479 (500,000) |
200,000 | 155,859 (81,379) |
32,551 |
この交付金事業は、藤沢市が、都市再生整備計画による道路事業(高倉遠藤線)の一環として、道路を整備する上で支障となる建設廃棄物のリサイクル施設の建物、機械設備等の移転に要する費用として、574,479,600円(うち交付対象事業費500,000,000円、交付金200,000,000円)を所有者に対して補償したものである。
同市は、公共事業の施行に伴う損失補償を、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)等に準じて制定された「損失補償算定標準書」(平成21年度版。関東地区用地対策連絡協議会監修。以下「標準書」という。)等に基づき行うこととしている。
上記の標準書によれば、残地以外の土地に従前の建物、機械設備等と同種同等の建物、機械設備等を再築することが合理的と認められる場合、機械設備の移転に係る補償費(以下「機械設備移転補償費」という。)については、再築する際の機械設備の購入費及び当該機械設備を設置するための工事費の両方に、耐用年数や経過年数等から定まる再築補償率を乗ずるなどして算出することとされている。
同市は、本件移転補償費のうち機械設備移転補償費の算出に当たり、プラント設備等の機械設備の購入費のみに再築補償率を乗ずるなどして、機械設備移転補償費を316,404,700円と算出していた。
しかし、前記のとおり、機械設備移転補償費の算出に当たっては、機械設備の購入費のみに再築補償率を乗ずるのではなく、当該機械設備を設置するための工事費にも乗ずるべきであった。
したがって、機械設備を設置するための工事費にも再築補償率を乗ずるなどして機械設備移転補償費を修正計算すると160,545,589円となることから、適正な移転補償費を算定すると418,620,489円となり、本件移転補償費の交付対象事業費500,000,000円はこれに比べて81,379,511円過大となっており、これに係る交付金相当額32,551,804円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、機械設備移転補償費の算定についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。