部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | ||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||
(283) | 四国地方整備局 | 香川県 | 港整備交付金 | 19〜22 | 212,634 ( 179,800 |
) |
72,640 | 212,634 ( 179,800 |
) |
12,706 |
この交付金事業は、香川県が、詫間港水出(みずいで)地区において、昭和61年度に供用を開始した水深4.5mの泊地について、土砂の堆積により水深が浅くなった箇所が生じたことから所要の水深を確保するために、泊地25,485m2
の浚渫(しゅんせつ)工事を事業費計212,634,550円で実施したものである。
港整備交付金交付要綱(平成17年水港第641号農林水産事務次官、国港管第53号国土交通事務次官通知。以下「交付要綱」という。)等によれば、地方港湾の港湾施設の整備に係る経費の国の負担割合は、航路、泊地等の水域施設等の建設又は改良の場合は、その経費の10分の4以内、これ以外の場合で恒常的に埋没がある水域施設を浚渫するなどの工事の場合は、その経費の3分の1以内とされている。
同県は、港整備交付金の国の負担割合は10分の4であるとして、各年度ごとの交付対象事業費計179,800,000円に国の負担割合10分の4を乗ずるなどして算定した交付金の額計72,640,000円により交付申請を行い、同額の交付を受けていた。
しかし、当該泊地の浚渫工事は、前記のとおり、供用後に土砂の堆積により当該泊地が埋没したために行うもので、水域施設等の建設又は改良に該当しないことから、上記のように、国の負担割合を10分の4としたのは誤りであって、正しくは3分の1以内であった。
したがって、交付要綱等に基づき国の負担割合を3分の1とし、これを各年度ごとの交付対象事業費に乗ずるなどして適正な交付金の額を算定すると計59,933,334円となり、前記の交付を受けていた交付金計72,640,000円との差額12,706,666円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県が、港整備交付金事業における国の負担割合について十分に理解していなかったことなどによると認められる。