会計名及び科目 | 社会資本整備事業特別会計(治水勘定) (項)河川整備事業費 等 |
部局等 | 九州地方整備局川内川河川事務所、同局鹿児島国道事務所 |
不正行為期間 | 平成16年3月〜22年4月 |
損害金の種類 | 土地等に関する補償金 |
損害額 | 25,556,592円(平成15、20、21各年度) |
本院は、九州地方整備局川内川河川事務所及び同局鹿児島国道事務所(以下「両事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく国土交通大臣からの報告及び予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、同局及び両事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、両事務所において、用地課用地第一係長等であった本坊某が、分任支出負担行為担当官の補助者として土地の買収、物件の移転等に関する交渉及び契約の事務に従事中、平成16年3月から22年4月までの間に、立竹木等の数量を水増しした補償金の算定書類を作成したり、補償金支払のための委任状を偽造したりなどして、支出の根拠となる虚偽の関係書類を作成して、同人の借金の相手方である善意の第三者等へ、自己の借金の返済に充てるために、補償金を振り込ませることなどにより、土地等に関する補償金計25,556,592円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、24年9月末までに2,902,862円が同人から返納されている。