ページトップ
  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

津波観測施設の管理分類の手法を見直したり、管理分類の結果を各管区気象台等へ周知したりなどすることにより管理体制の向上を図るよう改善の処置を要求し及び提供可能津波情報の保有状況を開示するなどして地方自治体等の地域防災をより広く支援することができるよう意見を表示したもの


(10) 津波観測施設の管理分類の手法を見直したり、管理分類の結果を各管区気象台等へ周知したりなどすることにより管理体制の向上を図るよう改善の処置を要求し及び提供可能津波情報の保有状況を開示するなどして地方自治体等の地域防災をより広く支援することができるよう意見を表示したもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)気象庁 (項)気象官署施設費
  (項)観測予報等業務費(平成19年度以前は、(項)気象官署)
     (項)東日本大震災復旧・復興気象官署施設費
     (項)東日本大震災復旧・復興観測予報等業務費
部局等 気象庁本庁、6管区気象台等
津波観測施設の概要

津波予報区を代表する地点や、津波に関する情報を発表する上で特に重要な地点に設置して津波の観測を行っている巨大津波観測計、津波観測計、検潮所等

巨大津波観測計及び津波観測計が設置されている地点 96か所(平成24年9月末現在)
上記の地点に設置された津波観測施設に係る整備費等 5億8861万円(背景金額)
大規模津波防災知識の適切な普及の推進等に係る補正予算の執行額    3202万円(背景金額)(平成23年度)

【改善の処置を要求し及び意見を表示したものの全文】

  津波観測施設の管理体制及び津波に関する情報の提供について

(平成24年10月26日付け 気象庁長官宛て)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求し及び意見を表示する。

1 津波観測施設の概要等

(1) 津波観測施設の概要

 貴庁は、津波、高潮等に関する情報を発表するなどのため、気象業務法(昭和27年法律第165号)等に基づき、平成24年9月末現在、各津波予報区(全国の沿岸を66に区分したもの)を代表する地点や津波に関する情報を発表する上で特に重要な地点96か所に津波を観測するための施設(以下「津波観測施設」という。)を設置している。このうち「平成5年(1993年)北海道南西沖地震」の際、津波で検潮所(注1) が水没するなどして津波の高さを観測できなかった事態が生じたことを踏まえて、7年度以降、検潮所等の測定範囲を超えるような巨大津波(大津波警報発表の基準となる津波高さ3m以上の津波)も観測できるように、巨大津波の襲来の可能性が高いなどの地点91か所(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」による災害(以下「東日本大震災」という。)発生後に新設されている整備中の箇所を含む。)に巨大津波観測計を設置している。また、通常の津波に対応した津波観測計は、上記91か所中21か所において巨大津波観測計と併設されており、そのほか5か所に単独で設置されている。
 巨大津波観測計は、水圧センサーを海中に設置して水圧の変化により津波の高さを測定するもので、検潮所に設置されている場合は検潮所内部に設けられた井戸内に、検潮所以外に設置されている場合は岸壁、防波堤、護岸等(以下「岸壁等」という。)の壁面に沿わせて海中にそれぞれ設置されている(参考図 参照)。
 また、津波観測計は、岸壁等の上に設置して、海側に伸ばしたアームの先端から海面に発射した電波等の反射時間により潮位を測定するものであり、津波の観測を主目的として設置されているが、潮位の観測にも利用されている。
 そして、貴庁は、巨大津波観測計及び津波観測計について、貴庁の検潮所32か所のほか、都道府県等(以下「管理者」という。)の他機関が管理している港湾、漁港等(以下「港湾等」という。)の岸壁等49か所や検潮所15か所の計64か所に占用許可を受けるなどして設置している。
 これらの巨大津波観測計及び津波観測計の設置の状況を改めて示すと次のとおりである。

〔1〕 巨大津波観測計と津波観測計を併設して岸壁等に設置している箇所 21か所
〔2〕 巨大津波観測計を他機関の検潮所に隣接して岸壁等に設置している箇所 19か所
〔3〕 巨大津波観測計を検潮所に設置している箇所 47か所
〔4〕 巨大津波観測計を単独で岸壁等に設置している箇所 4か所
〔5〕 津波観測計を単独で岸壁等に設置している箇所 5か所

 このほか、貴庁は、南太平洋等で発生した津波を迅速に捕捉するなどのため南鳥島に設置した遠地津波観測計や貴庁の検潮所のデータを活用したり、国土交通省港湾局、国土地理院等が設置した検潮所やGPS波浪計の観測データの提供を受けたりして、計189か所で津波の監視を行っている。

 検潮所  潮位を測定するため建物内部に井戸等を備えた施設をいい、貴庁が設置した検潮所は全国に35か所ある。

(2) 平成23年度補正予算による津波観測施設の機能強化等

 貴庁は、東日本大震災に対する津波観測施設の復旧等に係る平成23年度補正予算(以下「補正予算」という。第1次補正予算額7億5747万余円、第3次補正予算額38億8334万余円、計46億4082万余円)において、被災した津波観測施設3か所の復旧等を行うとともに、巨大津波観測計12か所の新設、津波観測計のみが設置されていた1か所における巨大津波観測計の増設、全ての津波観測施設の非常用電源の強化、衛星通信を利用したデータ伝送の二重化等により、津波観測施設の機能強化(補正予算額計11億5736万余円)を図っている。また、これらに併せて、補正予算において、大規模津波防災知識の適切な普及の推進(同3067万余円)等を図ることとしている。

(3) 津波観測施設の性能調査及び管理分類

 貴庁は、23年8月から同年9月までの間に、津波観測施設96か所のうち、東日本大震災の被災地に設置されている13か所、補正予算で新設した12か所及び24年3月に港湾整備に伴い廃止した検潮所の代替施設として津波観測計を設置した1か所を除いた70か所について、巨大津波観測計及び津波観測計の設置場所となる岸壁等や検潮所が、地震(地震動又は液状化)、波(波浪又は津波)等の外力に対して保有する性能(以下「耐震性能等」という。)に対する調査(以下「性能調査」という。)を行った。
 そして、貴庁は、性能調査の結果を津波観測施設の管理に反映させることを目的として、23年9月に、設置場所に対する管理上の配慮の緊急度についての分類(以下「管理分類」という。)を行った。管理分類の結果、早急に移設、更新、補強等(以下「移設等」という。)が必要と判定された津波観測施設はなかったが、上記70か所のうち26か所については、整備年次が古く耐震性能等が把握できない岸壁等や検潮所に設置されていた。貴庁は、これらの箇所について、将来、巨大津波観測計及び津波観測計の機器の更新を行う際等には移設等の検討を要するものであり、移設等を実施するまでの間は管理上配慮を要する津波観測施設(以下「管理要配慮施設」という。)としている。

(4) 津波警報の発表等

 前記189か所の地点で観測された津波観測データのうち、貴庁のデータについては津波データ送信装置から観測地点ごとに、他機関のデータについては設置機関ごとにそれぞれまとめられて、貴庁の潮位データ総合処理装置に送信されている。そして、貴庁は、津波警報及び注意報について、地震に伴う津波の発生とその伝達についてあらかじめ行っておいた約13万通りの数値シミュレーションをデータベース化しており(以下、このデータベースを「津波予報データベース」という。)、地震発生後数分程度で得られる地震の発生位置とマグニチュードから津波予報データベースを検索して得られる津波高さに基づいて発表している。その後、貴庁は、実際に津波観測施設で津波が観測された場合は、送信されてきた観測データに基づいて津波警報及び注意報の更新や解除を行っている。津波警報等の防災気象情報は、貴庁が気象資料の編集、中継等の通信処理及び端末でのデータ利用を行うために整備した気象情報伝送処理システムと専用回線等で接続されている都道府県、防災機関、報道機関等を経由するなどして国民に提供されている。
 貴庁は、東日本大震災の津波被害の甚大さに鑑み、津波防災対策の強化を図るため、津波警報等の改善を進めることとして、23年10月から24年1月までの間に有識者や関係防災機関等から成る「津波警報の発表基準等と情報文のあり方に関する検討会」を開催した。そして、貴庁は、同年2月に同検討会が取りまとめた「津波警報の発表基準等と情報文のあり方に関する提言」(以下「提言」という。)を踏まえて、同年5月に津波警報等の情報文の新しい形式及び内容を確定して、25年3月から運用を開始することにした。
 また、提言は、貴庁に対して、次のことなどを求めている。

ア 津波警報を関係機関に確実に伝達するとともに、関係機関と連携しつつ、住民への警報の伝達が多様な手段で確実に実施されるような施策を推進しなければならないこと

イ 津波警報では個々の地点の津波のリスクを伝えることができないことに鑑み、今後地方自治体等において策定されることが想定されるハザードマップや避難計画が津波警報と密接に関連したものとなるよう働きかけていかなければならないこと

ウ 津波に対する正しい知識をもとに的確な避難行動がとられるよう、地方自治体や放送機関、学校関係者等との緊密な連携の下、これらの機関が実施する避難訓練等の津波防災に係る取組に積極的に関わること

エ 津波警報や津波避難に係る周知啓発の着実な進捗を図らなければならないこと

2 本院の検査結果

 (検査の観点及び着眼点)

 貴庁は、前記のとおり、津波観測施設の管理面へ反映させるため、23年度に津波観測施設の設置場所である岸壁等や検潮所について性能調査及び管理分類を行っており、また、補正予算において津波観測施設の機能強化を図っている。さらに、津波警報等の改善により津波防災対策の強化を図るとしている。
 そこで、本院は、有効性等の観点から、性能調査及び管理分類は津波観測施設の管理体制の向上に寄与するものとなっているか、貴庁が保有する津波に関する情報は地方自治体等の防災対策強化等に有効に活用されるものとなっているかなどに着眼して検査した。

 (検査の対象及び方法)

 前記96か所に設置されている津波観測施設(これらに係る整備費等計5億8861万余円(注2) 。津波観測施設の機能強化に係る補正予算の執行額計5561万余円を含む。)及び大規模津波防災知識の適切な普及の推進等に係る補正予算の執行額計3202万余円を対象として、東日本大震災により被災した仙台管区気象台管内の7か所のほか、東京、福岡両管区気象台管内の8か所、計15か所の津波観測施設の設置場所に赴いたり、貴庁本庁において性能調査や管理分類に係る資料、補正予算に係る資料等を確認したりなどして会計実地検査を行った。

 整備費等計5億8861万余円  平成23年度末現在における整備費等を計上している。整備費が判明しているものについては整備費(85か所、5億2467万余円)を、整備時期が古くて整備費が不明なものについては、物品管理簿価格(18か所、2675万余円)、国有財産台帳価格(32か所、3718万余円)をそれぞれ計上している。なお、整備費が判明しているものと不明なものとが一つの箇所に設置されていることがあるため、箇所数については重複している。

 (検査の結果)

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 津波観測施設の管理体制

ア 管理分類の手法

 貴庁は、前記のとおり、耐震性能等を考慮して津波観測施設を適切に管理することを目的として管理分類を行っているが、その手法については、次のように適切ではなかった。

(ア) 定期点検の結果の利用

 貴庁は、管理分類の際に、津波観測施設の設置場所である岸壁等及び検潮所の現状を把握するための資料として、津波観測施設を直接管理する各地方気象台等の職員等が行う定期点検の結果を用いていた。この定期点検は、貴庁制定の「潮汐観測の観測地点並びに潮汐観測及び津波観測に使用する測器の種類等について」(平成22年気洋第53号)等において、検潮所については6か月に1回、岸壁等に設置している巨大津波観測計及び津波観測計については1年に1回それぞれ実施することなどとされているものであり、定期点検の結果は「沿岸防災関係施設等運用状況報告書」(以下「報告書」という。)に記載され、1年に1回、各地方気象台等から貴庁本庁へ報告されている。
 しかし、定期点検の具体的な作業内容は、貴庁制定の「潮汐観測の精度保持に関する作業の実施方法について」(平成20年気洋第34号)等に定められており、観測機器の動作確認を行うことが主な内容となっている。そして、定期点検における津波観測施設の設置場所についての確認内容は、岸壁等及び検潮所の建物の外観や内部についての損傷等、異常の有無を目視で確認することとされている。また、点検結果を記載する報告書等には、異常の有無を確認する点検項目が明確でなかったり、記載内容に統一的な規定がなかったりしていた。
 そして、巨大津波観測計が設置されている布良(めら)検潮所(千葉県館山市)について、本院が実地に検査したところ、建物に亀裂が入るなどしていて補修等の必要が認められたが、同検潮所を管理する銚子地方気象台は、観測には支障がないとして報告書に異常の状況を記載していなかった。
 このように、定期点検の結果の報告書等は、記載すべき項目が明確になっておらず、異常の状況が確実に記載されていない事態も見受けられたことから、津波観測施設の設置場所である岸壁等及び検潮所の現状を的確に表すものになっていないと認められる。また、定期点検は、そもそも津波観測施設の設置場所の点検時の異常の有無を目視により確認した結果を示すものであり、設置場所の耐震性能等があることを示す内容とはなっていない。
 したがって、津波観測施設の管理に反映させることを目的とした管理分類に、上記のような事態等が見受けられる定期点検の結果を用いるのは適切とは認められない。

(イ) 耐震性能等を把握できない場合の取扱い

 貴庁は、性能調査の結果、津波観測施設の設置場所の耐震性能等があると判断した場合には、管理要配慮施設ではないと管理分類している。そして、港湾等の設計に係る技術的な基準等(以下「技術的な基準等」という。)が制定された昭和45年(漁港の場合)又は49年(港湾の場合)以降に築造された岸壁等及び検潮所40か所のうち21か所については、性能調査の結果、築造時の設計図書等が保存されていないなどのため耐震性能等が資料上把握できない場合でも、耐震性能等があると想定した上で管理分類を行っている。
 しかし、技術的な基準等が制定された以降に築造された岸壁等や検潮所であっても、設計時点が技術的な基準等が制定された以降であるとは限らないことから、築造時点のみで技術的な基準等に定める耐震性能等があると判断することは適切ではない。
 したがって、これらの岸壁等や検潮所を耐震性能等があるとする貴庁の想定は、管理要配慮施設とすべきものを管理要配慮施設ではないと管理分類する可能性があるため、管理分類の手法として適切とは認められない。

イ 各管区気象台等への管理分類の結果の周知等

 貴庁は、前記のとおり、貴庁が行った管理分類の結果、26か所を管理要配慮施設としていたが、これらの津波観測施設について早急に移設等を行う必要のある津波観測施設ではないとしている。このことなどを理由に、貴庁は、管理分類の結果を津波観測施設を管理している各管区気象台等に対して周知していなかった。
 しかし、これらの26か所は、耐震性能等が把握できない場所に設置されており、巨大津波観測計や津波観測計の機器の更新を行う際等に移設等を検討することが必要であるとして管理要配慮施設としていたことを踏まえれば、貴庁は、当該津波観測施設を管理している各管区気象台等に周知した上で、将来の移設等について検討するための連絡調整を行うべきであり、これを行っていないのは適切とは認められない。

(2) 津波に関する情報の提供について

 貴庁は、気象業務法により、津波等についての予報及び警報をしなければならないとされている。このため、貴庁は、津波予報データベースを構築するなどしており、津波等に関する多大な情報を保有している。そして、津波予報データベースに保存された数値シミュレーション等の津波等に関する具体的な情報については、これを公開すると、貴庁以外の者が貴庁と異なる予報及び警報を行うおそれがあるため、一般には公開していない。
 一方、貴庁は、地方自治体等から、防災訓練等に活用するため訓練用の津波に関する情報(震度速報、津波警報、津波到着時間、津波予想高さ、津波警報の解除等)の提供を求められたり、地域防災計画の改定に伴う修正意見を求められたり、小学校における映像資料に基づく講座を依頼されたりなどした場合に、提供しても支障がない津波に関する情報(以下「提供可能津波情報」という。)であるか、提供できない情報であるかについては個別に判断し、提供可能津波情報であると判断した場合は要望に応じて提供して、技術支援や助言を行っている。
 そして、新しい津波警報等の運用が開始されることに伴い、今後多くの地方自治体が地域防災計画を改定することになり、貴庁は、これらの地方自治体から新しい津波警報等に関する情報の提供を求められることが想定される。また、貴庁は、前記のとおり、提言において、津波警報の住民への確実な伝達に加えて、津波警報と各地方自治体等のハザードマップ及び避難計画が密接に関連したものとなるよう働きかけたり、地方自治体等が実施する津波防災に係る取組に積極的に関わったり、津波警報や津波避難に係る周知啓発の着実な進捗を図ったりすることなどが求められている。
 しかし、貴庁は、提供可能津波情報についての保有状況を開示しておらず、上記のように地方自治体等の要望に応じて提供の可否について個別に判断した上で提供するにとどまっている。
 したがって、貴庁の保有する提供可能津波情報は、地方自治体等の地域防災をより広く支援するものとなっているとは認められない。

 (改善を必要とする事態)

 貴庁において、津波観測施設の管理分類を適切に行っていなかったり、管理分類の結果を各管区気象台等へ周知していなかったり、将来の移設等を検討するための連絡調整を行っていなかったりしている事態や、貴庁の保有する提供可能津波情報が地方自治体等の地域防災をより広く支援するものとなっていない事態は適切とは認められず、改善を図る要があると認められる。

 (発生原因)

 このような事態が生じているのは、貴庁において、津波観測施設の管理体制の向上を図ることについての認識が十分でないこと、また、貴庁の保有する提供可能津波情報が地方自治体等の地域防災をより広く支援するものとなることについての認識が十分でないことなどによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置及び表示する意見

 貴庁が発表する津波警報、注意報等の防災気象情報は、地域における防災対策の強化や気象災害に伴う被害の防止や軽減に活用されている。そして、津波観測施設は、その観測データが津波警報の更新や解除に用いられるのみならず、潮位観測や気候変動(地球温暖化)による海面上昇の監視等の長期間にわたる観測にも用いられる重要な施設となっている。
 ついては、貴庁において、津波観測施設の管理体制が向上して、長期間にわたり観測能力を発揮してその設置の目的を果たすようにするとともに、地方自治体等の地域防災をより広く支援することができるよう、次のとおり改善の処置を要求し及び意見を表示する。

ア 津波観測施設の現状を把握するための報告書等の資料について、設置場所の異常の有無に着眼した点検項目を明確にするなどした上で、その後の点検結果を用いて管理分類の手法を見直すことなどにより再分類を行うこと。また、津波観測施設を管理する各管区気象台等へ再分類の結果を周知し、再分類の結果により設置場所の管理者等との間で、将来、巨大津波観測計及び津波観測計の機器の更新を行う際等に備えて、より耐震性能等の優れた岸壁等への移設等を実施するための協議を進める環境を整えるなどすること(会計検査院法第36条による改善の処置を要求するもの)

イ 貴庁が保有している提供可能津波情報の保有状況を一覧化するなどして、地方自治体等に開示等を行うこと(同法第36条による意見を表示するもの)

(参考図) 津波観測施設概念図  
  巨大津波観測計及び津波観測計(岸壁等に設置している地点)  

津波観測施設概念図(巨大津波観測計及び津波観測計(岸壁等に設置している地点))

巨大津波観測計(検潮所内部の検潮井戸内に設置している地点)

津波観測施設概念図(検潮所内部の検潮井戸内に設置している地点)