国土交通省は、高齢者の居住の安定を図るために、高齢者向け優良賃貸住宅(以下「高優賃」という。)の整備等を行う事業者に対してその費用を補助する都道府県等に国庫補助金を交付している。しかし、空家等が多数発生している高優賃があったり、都道府県等が既存の空家等の状況を考慮せずに新たな高優賃の供給計画の認定を行っていたり、事業者が効果的な募集方法を採っていなかったりなどしている事態や、事業者が承認を受けずに目的外使用を行ったり、都道府県等が高齢者の募集方法等を十分確認しないまま目的外使用を承認したりしている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、都道府県等に対して、高優賃制度等の趣旨について周知徹底するとともに、高優賃の整備に当たり、需要の予測、高齢者の要望の把握及び入居状況等の確認を適切に行ったり、高齢者の入居を促進するために、事業者が効果的な入居募集を行い、都道府県等及び所在市町村がその入居募集に協力したり、事業者が目的外使用を行う場合、法律等にのっとった手続をとることを徹底し、都道府県等が目的外使用を承認するか否かを判断する際、入居募集の方法や本来の目的等を踏まえた適切な審査を行ったりなどするよう技術的な助言を行うとともに、目的外使用に係る手続等が適切でない住宅の事業者について、法律等に沿って是正のための措置を講じさせるよう必要な処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示し、並びに同法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年1月に都道府県等に対して通知を発出して、次のような措置を講じていた。