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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(3) 高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理について


(3) 高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見並びに要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 国土交通省は、高齢者の居住の安定を図るために、高齢者向け優良賃貸住宅(以下「高優賃」という。)の整備等を行う事業者に対してその費用を補助する都道府県等に国庫補助金を交付している。しかし、空家等が多数発生している高優賃があったり、都道府県等が既存の空家等の状況を考慮せずに新たな高優賃の供給計画の認定を行っていたり、事業者が効果的な募集方法を採っていなかったりなどしている事態や、事業者が承認を受けずに目的外使用を行ったり、都道府県等が高齢者の募集方法等を十分確認しないまま目的外使用を承認したりしている事態が見受けられた。
 したがって、国土交通省において、都道府県等に対して、高優賃制度等の趣旨について周知徹底するとともに、高優賃の整備に当たり、需要の予測、高齢者の要望の把握及び入居状況等の確認を適切に行ったり、高齢者の入居を促進するために、事業者が効果的な入居募集を行い、都道府県等及び所在市町村がその入居募集に協力したり、事業者が目的外使用を行う場合、法律等にのっとった手続をとることを徹底し、都道府県等が目的外使用を承認するか否かを判断する際、入居募集の方法や本来の目的等を踏まえた適切な審査を行ったりなどするよう技術的な助言を行うとともに、目的外使用に係る手続等が適切でない住宅の事業者について、法律等に沿って是正のための措置を講じさせるよう必要な処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示し、並びに同法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年1月に都道府県等に対して通知を発出して、次のような措置を講じていた。

ア 高優賃制度等の趣旨について周知徹底を図るとともに、管内の事業者及び所在市町村に対して周知し指導するよう、技術的な助言を行った。

イ 高優賃等の整備に当たっては、事業者が高優賃等を適切かつ効果的に計画するよう指導するとともに、所在市町村とも連携を図りつつ、需要の予測や高齢者の要望の把握に努め、また、既存の高優賃等の入居状況等の確認を適切に行うよう、技術的な助言を行った。

ウ 高齢者の入居を促進するために、事業者が効果的に入居募集を実施するよう誘導するとともに、都道府県等及び所在市町村の広報紙等を利用させるなど、事業者による入居募集に協力するよう、技術的な助言を行った。

エ 事業者が目的外使用を行う場合は、法律等にのっとった手続をとらせることとし、また、都道府県等が目的外使用を承認するか否かを判断する場合には、入居募集の方法や高優賃本来の目的、家賃等の賃貸条件等について、形式的な審査のみに陥ることなく、実質的な審査を行うなどするよう、技術的な助言を行った。

オ 承認を受けていない、又は定期建物賃貸借契約によっていないなど、目的外使用に係る手続等が適切でない住宅の事業者に対して、法律等に沿って是正のための措置を講じさせるよう、技術的な助言を行った。そして、この助言に基づき都道府県等が講じた処置により、これら全ての事業者において是正の措置が執られた。