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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 環境省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


 (290)—(305) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

所管、会計名及び科目 環境省所管  一般会計  (組織)環境本省 (項)廃棄物処理施設整備費
(項)生物多様性保全等推進費
(項)環境・経済・社会の統合的向上費
厚生省所管  一般会計  (組織)厚生本省 (項)環境衛生施設整備費
文部科学省、経済産業省及び環境省所管  エネルギー対策特別会計
(エネルギー需給勘定) (項)エネルギー需給構造高度化対策費
平成18年度以前は、財務省、経済産業省及び環境省所管  石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(石油及びエネルギー需給構造高度化勘定)(項)エネルギー需給構造高度化対策費
部局等 環境本省、九州地方環境事務所、3県
補助等の根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、予算補助
補助事業者 都、県7、市4、一部事務組合1、会社等7、計20補助事業者
(事業主体) (都、県6、市4、一部事務組合1、会社等7、計19事業主体)
間接補助事業者
(事業主体)
1会社(1事業主体)
補助事業等 地域グリーンニューディール基金造成事業、二酸化炭素排出抑制対策事業、循環型社会形成推進交付金事業等
事業費等の合計 5,544,284,297円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 2,127,971,250円
不当と認める事業費等の合計  507,111,316円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計  199,774,825円

1 補助金等の概要

 環境省(平成13年1月5日以前は、環境庁及び厚生省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

 本院は、合規性等の観点から、27都道府県及びその管内の189市町村等並びに52会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
 その結果、8都県、4市、1一部事務組合、7会社等、計20事業主体が実施した地域グリーンニューディール基金造成事業、二酸化炭素排出抑制対策事業、循環型社会形成推進交付金事業等に係る国庫補助金199,774,825円が不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの
8件 不当と認める国庫補助金 40,325,171円
(2) 補助の対象とならないもの
3件 不当と認める国庫補助金 92,737,000円
(3) 補助金を過大に受給していたもの及び補助の対象とならないもの
1件 不当と認める国庫補助金 48,239,000円
(4) 補助の目的外に使用していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 7,455,654円
(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 5,250,000円
(6) 補助対象事業費を過大に精算していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 4,596,000円
(7) 補助金を過大に受給していたもの
1件 不当と認める国庫補助金 1,172,000円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。