所管、会計名及び科目 | 環境省所管 一般会計 (組織)環境本省 | (項)廃棄物処理施設整備費 | |
(項)生物多様性保全等推進費 | |||
(項)環境・経済・社会の統合的向上費 | |||
厚生省所管 一般会計 (組織)厚生本省 | (項)環境衛生施設整備費 | ||
文部科学省、経済産業省及び環境省所管 エネルギー対策特別会計 | |||
(エネルギー需給勘定) (項)エネルギー需給構造高度化対策費 | |||
平成18年度以前は、財務省、経済産業省及び環境省所管 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(石油及びエネルギー需給構造高度化勘定)(項)エネルギー需給構造高度化対策費 | |||
部局等 | 環境本省、九州地方環境事務所、3県 | ||
補助等の根拠 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、予算補助 | ||
補助事業者 | 都、県7、市4、一部事務組合1、会社等7、計20補助事業者 | ||
(事業主体) | (都、県6、市4、一部事務組合1、会社等7、計19事業主体) | ||
間接補助事業者 (事業主体) |
1会社(1事業主体) | ||
補助事業等 | 地域グリーンニューディール基金造成事業、二酸化炭素排出抑制対策事業、循環型社会形成推進交付金事業等 | ||
事業費等の合計 | 5,544,284,297円 | ||
上記に対する国庫補助金等交付額の合計 | 2,127,971,250円 | ||
不当と認める事業費等の合計 | 507,111,316円 | ||
不当と認める国庫補助金等交付額の合計 | 199,774,825円 |
環境省(平成13年1月5日以前は、環境庁及び厚生省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、27都道府県及びその管内の189市町村等並びに52会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、8都県、4市、1一部事務組合、7会社等、計20事業主体が実施した地域グリーンニューディール基金造成事業、二酸化炭素排出抑制対策事業、循環型社会形成推進交付金事業等に係る国庫補助金199,774,825円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助金で造成した基金の使用が適切でなかったもの | ||
8件 | 不当と認める国庫補助金 | 40,325,171円 |
(2) 補助の対象とならないもの | ||
3件 | 不当と認める国庫補助金 | 92,737,000円 |
(3) 補助金を過大に受給していたもの及び補助の対象とならないもの | ||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 48,239,000円 |
(4) 補助の目的外に使用していたもの | ||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 7,455,654円 |
(5) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの | ||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 5,250,000円 |
(6) 補助対象事業費を過大に精算していたもの | ||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 4,596,000円 |
(7) 補助金を過大に受給していたもの | ||
1件 | 不当と認める国庫補助金 | 1,172,000円 |
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。 |