3件 不当と認める国庫補助金 92,737,000円
(1件 不当と認める国庫補助金 80,648,000円)
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(298) | 愛知県 | 豊田市 | 循環型社会形成推進交付金 | 20〜22 | 1,743,079 (1,406,991) |
468,996 | 241,947 (241,947) |
80,648 |
この交付金事業は、豊田市が、刈草及びせん定枝等の堆肥化によりごみ焼却処理量を抑制するため、受入前処理・発酵ヤード棟、脱臭棟、管理棟等から成る有機性廃棄物リサイクル推進施設を整備したものである。
循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月環境事務次官通知)等によると、有機性廃棄物リサイクル推進施設の整備において、交付の対象となる設備の範囲は、施設に直接必要な受入・貯留・供給設備、前処理設備等及びこれらの設備を補完する搬入車両に係る洗車設備、電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備等とされている。
そして、同市は、平成20年度から22年度までの間に、本件交付金事業を事業費1,743,079,800円(交付対象事業費1,406,991,935円)で実施したとして、愛知県に実績報告書を提出し、これにより交付金468,996,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、本件交付金の交付の対象とならない管理棟の整備や植樹等に要した費用を交付対象事業費に含めていた。
したがって、管理棟の整備、植樹等に要した費用計241,947,677円は本件交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額80,648,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において本件交付金の交付の対象となる設備等の範囲についての理解が十分でなかったこと、また、同県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。