(1件 不当と認める国庫補助金 10,221,000円)
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(299) | 環境本省 | 北九州市 | 二酸化炭素排出抑制対策 | 19 | 178,575 (178,575) |
89,287 | 20,443 (20,443) |
10,221 |
この補助事業は、北九州市が、地域の核である学校において校舎の温熱環境の向上等を図り、二酸化炭素排出量の削減を行うことを目的として、市立曽根東小学校の特別教室棟や屋内運動場の改修等を実施したものである。
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体)交付要綱(平成15年9月環境事務次官通知)によれば、補助の対象となる経費は、地方公共団体が設立した学校における二酸化炭素排出削減効果を有する省エネルギー改修、代替エネルギー機器導入等を最も効果的に組み合わせた施設の整備に要した設計費、本工事費、付帯工事費等とされている。
同市は、本件補助事業を事業費178,575,978円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、平成20年4月に環境本省に実績報告書を提出し、これにより国庫補助金89,287,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、二酸化炭素削減効果を有する省エネルギー改修等には該当しない屋内運動場のステージ下の改修、バスケットゴールの更新、放送設備の設置等の既存の設備等の維持修繕等に要した費用を補助対象事業費に含めていた。
したがって、上記既存の設備等の維持修繕等に要した費用20,443,644円は補助金の交付対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額10,221,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において適正な国庫補助対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、また、環境本省において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。