(1件 不当と認める国庫補助金 1,868,000円)
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(300) | 岡山県 | 備前市 | 循環型社会形成推進交付金 | 20 | 13,456 (13,456) |
4,485 | 5,603 (5,603) |
1,868 |
この交付金事業は、備前市が、廃棄物の排出の抑制、再生利用等のための廃棄物処理施設として、家庭から発生する古紙類を回収してから引取業者に引き渡すまでの間保管するためのストックヤードを整備したものである。
循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月環境事務次官通知)等によれば、循環型社会形成推進交付金の交付対象となる事業は、市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する基本方針に沿って策定し環境大臣の承認を得た「循環型社会形成推進地域計画」(以下「地域計画」という。)に基づく事業とされている。
同市は、平成18年2月に年間544tの古紙類を処理するために60m2
のストックヤードを整備する必要があるとした地域計画を岡山県を通じて環境大臣に提出し、同年3月に環境大臣の承認を受けていた。そして、同市は、本件交付金事業を事業費13,456,800円(交付対象事業費同額)で実施したとして、21年3月に同県に実績報告書を提出し、これにより交付金4,485,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、地域計画に定められた60m2
の2倍以上の126m2
のストックヤードを整備し、これに要した費用の全額を交付対象事業費としていた。
したがって、地域計画に定められた規模を超える施設の整備に要した費用5,603,800円は交付金の交付対象とは認められず、これに係る交付金相当額1,868,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、また、同県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。