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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 環境省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

廃棄物処理施設整備事業により整備した施設の一部を補助の目的外に使用していたもの


(4) 補助の目的外に使用していたもの

1件 不当と認める国庫補助金 7,455,654円

 廃棄物処理施設整備事業により整備した施設の一部を補助の目的外に使用していたもの

(1件 不当と認める国庫補助金 7,455,654円)

  部局等 補助事業者
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(302) 滋賀県 湖北広域行政
事務センター
廃棄物処理施設
整備
8〜10 1,156,022
(1,088,563)
272,139 32,338
(30,609)
7,455

 この補助事業は、湖北広域行政事務センター(一部事務組合。以下「センター」という。)が、平成8年度から10年度までの間に、廃棄物再生利用施設として、対象地域から発生するペットボトル等の処理のため、選別棟、管理棟等から成るリサイクルプラザを整備したものである。
 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定等によると、補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用したり、貸し付けたりなどするときは、当該補助事業を所掌する各省各庁の長の承認を受けなければならないことなどとされている。
 そして、センターは、ペットボトル等の処理を行う選別棟、会議室、事務室、多目的ホール及び分別収集した紙パックを原料として再生紙づくりを行う紙すき室を備えた管理棟等から成るリサイクルプラザの整備を事業費1,156,022,000円(うち国庫補助対象事業費1,088,563,000円)で実施したとして、11年3月に滋賀県に実績報告書を提出し、これにより国庫補助金272,139,000円の交付を受けていた。
 しかし、センターは、上記のリサイクルプラザに係る業務のほか、一般廃棄物処理施設や火葬場に係る事務等のセンターの固有業務を行っており、11年3月に完成したリサイクルプラザの管理棟(延床面積1,012.7m2 、国庫補助対象事業費206,243,882円)のうち、12年8月から会議室40.0m2 、事務室40.0m2 及び多目的ホール96.0m2 の一部56.0m2 を、15年4月から紙すき室14.3m2 を、いずれも環境大臣(13年1月5日以前は厚生大臣)の承認を受けずにセンターの固有業務に係る事務室等として使用していた。
 したがって、本件補助事業により整備したリサイクルプラザの管理棟のうち、上記の会議室等計150.3m2 (国庫補助対象事業費30,609,000円)が12年8月又は15年4月から補助の目的外に使用されており、これに係る国庫補助金相当額計7,455,654円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、センターにおいて、本件補助事業により整備した施設の使用に当たって、施設の適正な管理に対する認識が十分でなかったこと、滋賀県において、センターに対する施設の管理についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。