二酸化炭素排出抑制対策事業の補助対象事業費を過大に精算していたもの
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | ||||
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||
(304) | 九州地方 環境事務所 |
桧原地域地球温暖化対策委員会 | 二酸化炭素排出抑制対策 | 22 | 20,680 (20,680 |
) |
6,893 | 13,787 (13,787 |
) |
4,596 |
この補助事業は、福岡市南区桧原(ひばる)地域の居住者を会員としている桧原地域地球温暖化対策委員会(以下「委員会」という。)が、二酸化炭素の排出の抑制を図ることを目的として、桧原地域の7町内会が維持管理している街路灯(84基)について水銀灯から省エネルギー効果の高い無電極放電ランプに取り替えるなどの工事を実施したものである。
そして、委員会は、委員会の経理責任者が代表取締役を務める会社に上記の工事を契約金額20,680,000円で請け負わせ、本件補助事業を事業費20,680,000円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、九州地方環境事務所に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金6,893,000円の交付を受けていた。
しかし、この契約金額は水増しされたものであって、実際には、委員会は、上記の契約金額全額を同会社に一旦支払い、実績報告書提出後に同会社から13,787,000円の返金を受けていた。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は6,893,000円となり、前記の国庫補助対象事業費20,680,000円との差額13,787,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額4,596,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、委員会において補助事業の適正な実施及び経理に対する認識が欠けていたこと、同事務所において実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。