会計名及び科目 | 一般会計 (組織)防衛本省 | (項)自衛官給与費 |
(項)防衛本省共通費 | ||
部局等 | 航空自衛隊中部航空警戒管制団基地業務群会計隊 | |
不正行為期間 | 平成20年4月〜22年4月 | |
損害金の種類 | 前渡資金 | |
損害額 | 2,830,220円 |
本院は、航空自衛隊中部航空警戒管制団基地業務群会計隊(以下「会計隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告を受けるとともに、航空幕僚監部及び会計隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、会計隊において、給与班員(平成21年5月以降は契約班員)である自衛官黒木某が、給与に関する事務等に従事中、20年4月から22年4月までの間に、給与電算機システムの端末機を不正に使用して自己に所得税の還付が生じたとする虚偽のデータを入力することにより、前渡資金計2,610,720円を領得したものであり、会計隊が税務署に納付した不納付加算税121,000円及び延滞税98,500円を加えた合計2,830,220円の損害を会計隊に発生させていて、不当と認められる。
なお、本件損害額については、24年9月末までに344,040円が同人から返納されている。