部局等 | 日本年金機構姫路年金事務所(平成21年12月31日以前は社会保険庁兵庫社会保険事務局姫路社会保険事務所) |
不正行為期間 | 平成21年2月〜23年3月 |
損害金の種類 | 厚生年金保険料、健康保険料、児童手当拠出金 |
損害額 | 1,140,000円 |
本院は、日本年金機構姫路年金事務所(平成21年12月31日以前は社会保険庁兵庫社会保険事務局姫路社会保険事務所。以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく日本年金機構理事長からの報告、同条の規定に基づく厚生労働大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、厚生年金徴収課の職員(21年12月31日以前は徴収課社会保険調査官)が、収納職員(21年12月31日以前は分任収入官吏)として厚生年金保険料、健康保険料及び児童手当拠出金(以下、これらを合わせて「厚生年金保険料等」という。)の収納事務に従事中、21年2月から23年3月までの間に、滞納事業主から直接現金で受領した厚生年金保険料等の全部又は一部を国庫に払い込まずに、計1,140,000円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、23年5月に全額が同人から返納されている。