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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第13 日本年金機構|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

年金事務所等における年金相談窓口等の運営について


(1) 年金事務所等における年金相談窓口等の運営について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置並びに表示した意見

 日本年金機構(以下「機構」という。)は、年金事務所、年金相談センター等に年金相談窓口を設置している。年金相談業務は機構職員が行うほか、各都道府県社会保険労務士会(以下「社労士会」という。)及び全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に委託して実施している。しかし、社労士会及び連合会に委託した年金相談窓口等において、窓口数が年金相談件数に比べて適切な規模となっていないなどの事態や、連合会へ委託した年金相談センター運営業務において、実際に開設されていた窓口数が原則として稼働させる窓口数(以下「委託窓口数」という。)を下回っていて、履行確認が十分に行われていなかったり、委託費の使途の確認が適切に行われていなかったり、委託費が余剰金として留保されていたりするなどの事態が見受けられた。
 したがって、機構において、各社労士会及び連合会へ委託して実施する年金相談業務の実施を経済的なものにするとともに、委託費の使途の確認が適切なものとなるよう、〔1〕 社労士会に委託する年金相談窓口数が適切な規模となるようにしたり、巡回相談窓口等での出張相談における社会保険労務士(以下「社労士」という。)の委託業務の履行確認のための検査が十分に行える体制を整備して、確認方法を年金事務所に周知徹底したり、〔3〕 連合会に委託する委託窓口数を見直す時期を定めて適切に見直しを行ったり、〔4〕 委託窓口数が実際に開設されているかなどの契約の履行確認を徹底するとともに委託窓口数が満たされていなかったものなどについて委託費を返還させるなどの措置を執ったり、〔5〕 連合会に留保されている余剰金について、留保の解消を図ったりするよう、日本年金機構理事長に対して平成23年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに同法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 社労士会に委託する年金相談窓口数が適切な規摸となるようにするための基準を定めて年金事務所に周知徹底し、24年4月から10月までの相談実績を踏まえて25年1月から年金相談窓口数の見直しを実施することとした。

イ 巡回相談窓口等での出張相談における社労士の委託業務の履行確認については、社労士から社労士会を経由して報告される出張相談の業務開始時間及び終了時間を相談対応配置表に記載して、社労士会から提出される月次報告書と相談対応配置表との突合せを行うよう年金事務所に周知徹底するなどした。

ウ 連合会に委託する相談窓口数を算出するための基準を定め、24年度の相談実績を踏まえて25年4月から委託窓口数の見直しを行うこととした。

エ 委託窓口数が開設されているかなどの契約の履行確認を徹底することについては、連合会から機構本部に委託窓口数の稼働状況に係る調査票を提出させて、機構本部が実績報告書と調査票の突合せを行うなどすることとした。
 また、委託窓口数が満たされていなかったものなどに係る委託費については、24年8月までに返還させた。

オ 連合会に留保されている余剰金については、一定額を毎月の委託費の支払額と相殺するなどして減額して25年3月までとなっている委託契約の終了に伴い全ての余剰金の残余額を返還させることにより、留保の解消を図ることとした。