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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

情報収集衛星の研究、開発等に関する契約について、制度調査の実施方法等について検討したり、原価監査の充実・強化を図ったりするなどして、予算の執行のより一層の適正化を図るよう意見を表示したもの


 情報収集衛星の研究、開発等に関する契約について、制度調査の実施方法等について検討したり、原価監査の充実・強化を図ったりするなどして、予算の執行のより一層の適正化を図るよう意見を表示したもの

科目 (一般勘定) 経常費用
(基盤技術研究促進勘定) 経常費用
部局等 独立行政法人情報通信研究機構
契約の概要 情報収集衛星その他の研究、開発等について請け負わせるなどするもの
契約の相手方 三菱電機株式会社
契約件数 90件(平成19年度〜23年度)
上記に係る支払額 389億1137万円(背景金額)

 【意見を表示したものの全文】

 情報収集衛星の研究、開発等に関する契約等における制度調査及び原価監査の実施状況等について

(平成24年10月25日付け 独立行政法人情報通信研究機構理事長宛て)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により下記のとおり意見を表示する。

1 情報収集衛星の研究、開発等の概要等

(1) 情報収集衛星の研究、開発等に係る契約の概要

 貴機構は、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)との間で契約を締結し、外交、防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を行う情報収集衛星その他の研究、開発等を行っており、これらの平成19年度から23年度までの間に履行の全部又は一部が完了した契約は計90件、支払額計389億1137万余円となっている。このうち、独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)等に基づき実施された情報収集衛星の研究、開発等に関する契約の支払額は351億2701万余円となっている( 参照)。

 機構と三菱電機との契約実績

(単位:件、千円)

年度 件数 金額
平成 19 19(4) 5,759,351(4,807,520)
  20 19(1) 7,107,642(6,178,404)
  21 21(1) 8,041,486(7,324,414)
  22 16(4) 14,698,351(14,038,292)
  23 15(3) 3,304,541(2,778,378)
90(13) 38,911,372(35,127,010)
注(1)  契約実績は、平成19年度から23年度までの間に履行の全部又は一部を完了した契約の実績であり、1件300万円以上のものである。
注(2)  括弧書きは、情報収集衛星の研究、開発等に係る分で内数である。
注(3)  単位未満を切り捨てているため、金額の合計と計欄は一致しない。

 これらの契約については、貴機構は、情報収集衛星の研究、開発等に関する契約の仕様が複雑かつ高度であり、当該開発に際して、最先端技術を必要とし、市場価格が形成されていないなどのため、貴機構が支払うべき経費の額を契約締結時に確定しがたいとして、多くの場合、契約金額が確定していない状態で概算額を見込み、その金額をもって契約金額とする上限付概算契約を締結している。そして、貴機構は、上限付概算契約により契約を締結した場合、契約の履行期間中又は履行後において、契約書等に基づき、実際に要した経費を確認する原価監査を実施している。

(2) 制度調査及び原価監査等の概要

 貴機構は、上限付概算契約において、契約相手方から示された見積書等や経費率の適正性を会計制度等の面から確認するため、契約相手方の原価計算制度及び見積手順・手法その他原価要素別に費用を積上計算する原価計算方式に関連する事項を調査する制度調査を実施することとしている。
 また、貴機構は、上限付概算契約において、契約相手方に、契約で定めた経費区分の事項単位の業務が完了した場合には、費用の発生状況を詳細に記述した実績原価報告書を経費区分の事項単位で貴機構に提出させることとしている。貴機構は、契約相手方から実績原価報告書の提出を受けた場合には、当該実績原価報告書に記載された実績原価が契約内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを契約相手方の事業所等に貴機構が指定する者を派遣して確認する原価監査を実施することとしている。
 そして、原価監査の結果、業務の実施に要した経費の額が実績原価として適切であると認めたときは、契約で定めた経費区分の事項単位の上限金額と業務の実施に要した経費の額とのいずれか低い額を支払うべき経費の額として額の確定を行うこととしている。
 一方、契約相手方から提出された資料の真偽若しくはその実績原価を確認する必要がある場合又は契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るために必要がある場合には、貴機構は、契約の相手方に対して、その業務又は資産の状況に関して質問をしたり、帳簿書類等を調査したり、参考となるべき報告、資料の提出又は提示を求めたり、契約相手方の事業所に立ち入ったりして実施する特別調査を実施することとしている。
 そして、契約相手方から提出された資料が虚偽の資料であることを確認した場合は、適正な資料に基づき計算される金額と契約金額との差額を過払金として返還させるとともに、違約金として過払金と同一の額を契約相手方に支払わせることとしている。

(3) 過大請求事案の概要

 貴機構は、三菱電機鎌倉製作所(以下「鎌倉製作所」という。)が、製造等に直接従事した作業時間である工数を他の契約等との間で付け替えることなどにより申告する工数を水増しして、防衛省、内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター及び独立行政法人宇宙航 空研究開発機構に対して過大請求していたとする24年1月の報道を踏まえ、貴機構との契約においても同様の事態がなかったかについて三菱電機に調査するよう指示していた。
 その結果、貴機構は、24年2月3日に、三菱電機から、貴機構との契約において、不適切な作業実績の計上による費用の請求を行っていたとの報告を受けたため、同社に対して指名停止の措置を執るとともに、現在、全容の解明を行うための特別調査等を実施している。

2 本院の検査結果

 (検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 本院は、合規性、経済性等の観点から、三菱電機の過大請求はどのように行われていたのか、特に工数の付替え等の方法はどのようなものであったのか、制度調査及び原価監査は適切に実施されていたかなどに着眼して検査した。
 検査に当たっては、貴機構が三菱電機と締結した前記の契約計90件、支払額計389億1137万余円を対象として、貴機構において、実績原価報告書等の関係書類を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。さらに、三菱電機に赴いて、社内調査報告や各部門の工数管理状況等を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

 (検査の結果)

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 工数付替えの状況

 三菱電機が実施した社内調査等によれば、三菱電機は、貴機構と締結した大半の契約において、その契約金額に基づき損益管理等を行う指標として目標工数を設定していた。そして、原価監査等により契約金額を確定する上限付概算契約において、額の確定時に契約金額の減額や返納を避けるなどの目的で、実際の作業時間に基づき申告する実績工数が目標工数を下回った場合は、その下回った分に、実績工数が目標工数を上回った他の契約から実績工数の一部を付け替えて、付け替えた工数を加算した後の工数を実績工数として貴機構に申告するなどしていた。三菱電機は、上記のように他の契約等から実績工数を付け替え、その改ざんした工数データに基づき帳票類を作成していて、他に正規の帳票類については作成していなかった(以下、このように作成された帳票類を「一重帳簿」という。)。
 また、三菱電機は、確定契約においても、上限付概算契約と同様に、実績工数ではなく、契約金額に基づく目標工数を実際に要した工数として計上するなどしていた。
 これらの付替えは、貴機構と直接締結した契約との間だけでなく、その一部は貴機構の契約と貴機構以外の宇宙関連事業等の契約との間でも行われていて、鎌倉製作所で遅くとも1990年代から行ってきたとしており、同製作所の課長等が、実績工数の集計の際に、工数データを上書きして修正するための端末により、課員が記載した実績工数が目標工数に達するように他の契約等の実績工数を付け替えて実績工数としたり、課員に指示して目標工数を実績工数として計上させたりしていて、三菱電機は、これを実績工数として貴機構に申告していたとしている。
 なお、三菱電機は、実際の作業時間を記録した工数データは、元々作成されていないか大半が廃棄されていて、一部しか保管されていなかったとしている。

(2) 制度調査の実施状況

 貴機構は、前記のとおり、上限付概算契約において制度調査を実施することとしているが、制度調査の対象となる経費率については、同種の契約を三菱電機と締結している独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「宇宙機構」という。)と同じ経費率を使用しており、宇宙機構が三菱電機に対して制度調査を実施していることから、経費率の適正性を制度調査により確認する必要がないとして、これまで制度調査を実施していなかった。
 しかし、制度調査は、経費率の適正性を確認するだけでなく、見積書等の適正性を確認するために、個々の契約の作業現場において工数計上の実態を把握することなどにより原価計算のためのシステムの適正性等を確認する調査であること、宇宙機構が実施する制度調査は貴機構が締結した契約を調査対象としていないことなどに鑑みれば、貴機構は制度調査の必要性、実施方法等について十分に検討する必要があると認められる。

(3) 原価監査の実施状況等

ア 原価監査の実施状況

 貴機構は、前記のとおり、契約相手方から実績原価報告書の提出を受けた場合には、原価監査を実施することとしており、三菱電機に対しては、23年度に2契約について実施している。
 貴機構の原価監査においては、職員が三菱電機の事業所に赴いて、個別に担当者への説明等を求めていたものの、三菱電機が示す事項の事実確認等を中心に行っていた。そして、あらかじめ契約相手方が準備した帳票類を突合するなどして額の確定を行っていた。
 帳票類の調査では発見が困難な一重帳簿等による工数付替え等を発見したり、牽制したりなどするためには、実際に工数計上を行った担当者への聴取、事前通告なしの抜き打ちによる原価監査、作業現場に赴いて作業実態、工数計上の手続等を実地に確認する調査(以下「フロチェック」という。)を行うことが有効と認められるが、貴機構は、これらについて行っておらず、三菱電機の過大請求事案に対して適切な原価監査を行っていなかったと認められる。

イ 原価監査を実施する際の要領等

 貴機構は、原価監査について、三菱電機が作成した原価監査のポイントを示した要領に基づいて実施しているが、この要領では抜き打ち監査やフロアチェック等を実施することとされていないこと、また、この要領以外に原価監査で監査すべき項目、監査方法等を規定した独自の原価監査に係る実施要領等を整備していないことから、一重帳簿等による工数付替え等には対応できない状況となっている。そして、貴機構は、原価監査を実施した際に、原価監査の実施記録を必ずしも作成していなかったり、作成した記録を全ては保存していなかったりしていた。

 なお、貴機構は、情報収集衛星の研究、開発等の契約について、帳票類の保存義務を付すなど工数付替え等を防止するための対策を講じていなかったが、今回の過大請求事案を踏まえ、24年4月以降に締結した上限付概算契約から、帳票類の保存義務を付すとともに、違約金の額を過大請求額の2倍の額とすることとするなどしている。

 (改善を必要とする事態)

 このように、貴機構において、制度調査が実施されていなかったり、原価監査が適切に実施されていなかったりしていることなどから、三菱電機の一重帳簿による過大請求事案には対応できていないなどの事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。

 (発生原因)

 このような事態が生じているのは、貴機構において、次のことなどによると認められる。

ア 制度調査の必要性、実施方法等についての検討が十分でないこと

イ 原価監査において、作業現場の実態の把握や工数計上等の実態の把握が十分でなく、帳票類の確認においても形式的な確認が中心となっていたり、監査を実施する際の実施要領等を整備していなかったりしているなど、原価監査の充実・強化が図られていないこと

3 本院が表示する意見

 工数付替え等による過大請求事案の再発防止のためには、工数付替え等の発生原因、背景等を究明し、これに対する有効な対策を講ずることが肝要である。
 ついては、貴機構において、情報収集衛星の研究、開発等に関する予算の執行のより一層の適正化を図るよう、制度調査及び原価監査に関し、次のとおり意見を表示する。

ア 制度調査を実施できるよう体制整備を図り、実施に当たっては、実績及び知見を有する他の調達機関と連携を図るなど、制度調査の実施方法等について早急に検討を行うこと

イ 原価監査に当たっては、自らが監査の項目を選定して直接担当者に確認したり、フロアチェックを実施したり、抜き打ち監査を行ったりするなど、実際の発生工数、原価計算の実態等の把握が行えるよう、監査の手法等を見直すとともに、これを反映させた実施要領等を整備したり、監査が効果的に実施できるような体制を整備したりするなど、原価監査の充実・強化を図ること