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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第27 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

無償貸与を行った試験研究用資産について、貸与期間終了後における有償譲渡に係る手続等を行う間も引き続き事業者が使用することを認めて、貸与期間終了時点の残存価額により有償譲渡を行うよう改善させたもの


 無償貸与を行った試験研究用資産について、貸与期間終了後における有償譲渡に係る手続等を行う間も引き続き事業者が使用することを認めて、貸与期間終了時点の残存価額により有償譲渡を行うよう改善させたもの

科目 (一般勘定) その他収入
  (電源利用勘定) その他収入
  (エネルギー需給勘定) その他収入
  (基盤技術研究促進勘定) その他収入
部局等 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構本部
売払契約の概要 助成事業者に対して無償貸与を行った試験研究用資産を貸与期間終了後に有償譲渡するもの
売払契約の件数及び資産売却収入額 28件   2億7222万余円 (平成22、23両年度)
貸与期間終了時点における試験研究用資産の残存価額により有償譲渡した場合の資産売却収入額 3億5375万余円 (平成22、23両年度)
資産売却収入の開差額 8153万円

1 試験研究用資産の無償貸与及び有償譲渡の概要

(1) 試験研究用資産の概要

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的として研究開発等に係る業務を行っている。
 機構は、研究開発等の業務について、効率的な業務の遂行が可能で優れた成果を得ることが十分期待できる場合に当該業務を民間企業、各種団体等(以下「事業者」という。)に委託して実施しており、事業者が業務委託契約に基づいて調達した機械装置等の試験研究用資産については機構が所有するものとしている。
 なお、機構は、試験研究用資産の調達については発生時に費用として処理しているが、財産管理上の価額を算定するために、耐用年数経過時点で取得価額の10%まで、その後も取得価額の5%に至るまで定額法で減価償却計算を行うことにしている。そして、大部分の試験研究用資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に示された開発研究用減価償却資産のうち、「機械及び装置」の「その他のもの」に該当し、その耐用年数は4年とされている。

(2) 試験研究用資産の貸与期間終了後の有償譲渡

 機構は、委託事業で用いた試験研究用資産について、委託事業終了後においても効率的な使用を図ることとしており、その一環として、事業者が希望して引き続き当該資産を機構の助成事業や補助事業の用に供する場合等には、事業者に無償で資産を使用させることができることとしている。機構の助成事業等は、事業者が主体的に取り組む研究開発に対して、機構が事業費の一部を助成金等として負担しているものであり、試験研究用資産の無償貸与は、助成事業等で使用することを目的として、事業の実施主体である事業者が提出した貸与申請書等を検討した上で、事業者との間で試験研究用資産の貸与に関する契約(以下「無償貸与契約」という。)を締結して実施している。そして、機構は、試験研究用資産について、貸与期間終了後の効率的な管理及び処分を図るため、無償貸与契約において、事業者が貸与期間終了後に有償譲渡により当該資産を引き取るものとしている。
 また、機構は、試験研究用資産の貸与後の有償譲渡に当たり、貸与期間終了後に他の業務における使用について検討したり、有償譲渡に係る手続を行ったりしている間は当該資産を事業者が使用することを認めておらず、その間も当該資産の残存価額が低減していることを考慮して、引取り時点の残存価額により有償譲渡を行っている。

2 検査の結果

 (検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 機構が研究開発等の委託事業により取得した試験研究用資産は事業者にとっても継続的に高い有用性を有しており、試験研究用資産の無償貸与は、委託事業終了後においても機構の助成事業等で使用することを目的として行うものとなっている。そして、試験研究用資産を貸与期間終了後に事業者へ有償譲渡するに当たっては、合理的な価額により適切に行うことが求められている。
 そこで、本院は、経済性等の観点から、機構が無償貸与を行った試験研究用資産について、貸与期間終了後の事業者への有償譲渡の価額は適切かなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、平成22、23両年度に実施した有償譲渡に係る売払契約28件(資産件数256件、取得価額計29億6094万余円)、これに係る資産売却収入2億7222万余円を対象として、機構本部において、売払契約書等の書類を確認するなどの方法により検査した。

 (検査の結果)

 試験研究用資産の貸与期間終了後に行われた有償譲渡の状況について検査したところ、次のような事態が見受けられた。
 前記のとおり、機構は、試験研究用資産について、貸与期間終了後に当該資産の引取り時点の残存価額により有償譲渡を行っているが、当該資産が有償譲渡された引取り時点についてみたところ、有償譲渡に係る手続等に日時を要したことなどから、貸与期間終了時点から実際に引き取られるまでに平均で約150日を要していた。したがって、その間、当該資産の残存価額は低減することから、有償譲渡の価額も低減していた。
 上記について、事例を示すと次のとおりである。

 <事例>

 A社は、委託事業実施中の平成17年度から19年度までの間に試験研究用資産(取得価額計57,785,196円、耐用年数4年)を調達して設置し、委託事業終了後、A社が実施主体として行う助成事業において使用することを求める貸与申請書を提出し、機構と20年10月から22年9月までの無償貸与契約を締結した。そして、機構は、貸与期間終了後に有償譲渡に係る手続等を行って、23年3月を引取り時点とする当該資産の残存価額計5,951,500円により有償譲渡を行っていたが、これは貸与期間終了時点の残存価額計9,271,589円を大幅に下回っていた。

 このように、機構が事業者に無償貸与した試験研究用資産を貸与期間終了後に有償譲渡する際に、その価額が貸与期間終了時点の残存価額に比べて低減していて、資産売却収入が低減している事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

 (資産売却収入の開差額)

 貸与期間終了後の試験研究用資産の有償譲渡に当たり、その価額を引取り時点の残存価額ではなく、貸与期間終了時点の残存価額とした場合、前記の資産売却収入2億7222万余円は3億5375万余円となり、8153万余円の開差額が生じていたと認められた。

 (発生原因)

 このような事態が生じていたのは、機構において、試験研究用資産の貸与期間終了時点から有償譲渡を行うまでに日時を要している一方で、有償譲渡に係る手続等を行っている間は試験研究用資産を事業者が使用することを認めていないことなどから、有償譲渡の価額を引取り時点の残存価額によることとしていたことなどによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、機構は、24年9月に事務連絡を発して、今後の試験研究用資産の無償貸与を行うに当たっては、無償貸与契約書に、貸与期間終了後における有償譲渡に係る手続等を行う間も引き続き事業者が当該資産を使用することを認めて、貸与期間終了時点の残存価額により有償譲渡を行うことについて記載することとするなどの処置を講じた。