部局等 | 独立行政法人自動車事故対策機構神奈川支所 |
不正行為期間 | 平成23年4月〜5月 |
損害金の種類 | 適性診断手数料等 |
損害額 | 4,798,754円 |
本院は、独立行政法人自動車事故対策機構神奈川支所(以下「支所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同機構理事長からの報告を受けるとともに、同機構本部及び支所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、支所において、経理担当のアシスタントマネージャー松岡某が、運送事業に従事する運転者の安全運転のための適性診断等に係る経理業務に従事中、平成23年4月から5月までの間に、適性診断手数料等の収入金計4,798,754円を支所の銀行口座に入金せず、領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、24年9月末現在で補填が全くされていない。