科目 | 経常収益 | ||
部局等 | (1) | 国立大学法人東北大学 | |
(2) | 国立大学法人秋田大学 | ||
(3) | 国立大学法人筑波大学 | ||
(4) | 国立大学法人東京医科歯科大学 | ||
(5) | 国立大学法人東京芸術大学 | ||
(6) | 国立大学法人東京工業大学 | ||
(7) | 国立大学法人金沢大学 | ||
(8) | 国立大学法人山梨大学 | ||
(9) | 国立大学法人信州大学 | ||
(10) | 国立大学法人名古屋大学 | ||
(11) | 国立大学法人京都大学 | ||
(12) | 国立大学法人大阪大学 | ||
(13) | 国立大学法人神戸大学 | ||
(14) | 国立大学法人島根大学 | ||
(15) | 国立大学法人広島大学 | ||
(16) | 国立大学法人徳島大学 | ||
(17) | 国立大学法人九州大学 | ||
(18) | 国立大学法人長崎大学 | ||
(19) | 国立大学法人熊本大学 | ||
教員等個人宛て寄附金の概要 | 国立大学法人の教員等の職務上の教育・研究に対するものとして寄附者の意向によって教員等個人に対して寄附された寄附金 | ||
国立大学法人に寄附されていなかった教員等個人宛て寄附金 | (1) | 44,663,813円 | (平成19年度〜24年度) |
(2) | 8,600,000円 | (平成19年度〜22年度) | |
(3) | 4,740,000円 | (平成19年度〜23年度) | |
(4) | 14,300,000円 | (平成19年度〜22年度) | |
(5) | 7,070,000円 | (平成19年度〜21年度) | |
(6) | 11,194,000円 | (平成19年度〜22年度) | |
(7) | 23,260,621円 | (平成19年度〜23年度) | |
(8) | 4,150,000円 | (平成19年度〜22年度) | |
(9) | 12,740,144円 | (平成19年度〜23年度) | |
(10) | 9,600,000円 | (平成19年度〜23年度) | |
(11) | 55,644,500円 | (平成19年度〜23年度) | |
(12) | 17,789,896円 | (平成19年度〜22年度) | |
(13) | 16,177,394円 | (平成19年度〜23年度) | |
(14) | 7,561,836円 | (平成19年度〜23年度) | |
(15) | 14,002,754円 | (平成19年度〜21年度) | |
(16) | 9,550,000円 | (平成19、20、22、23各年度) | |
(17) | 73,767,723円 | (平成19年度〜23年度) | |
(18) | 16,836,391円 | (平成19年度〜23年度) | |
(19) | 8,450,000円 | (平成19年度〜23年度) |
国立大学法人に所属する教員等が職務上行う教育・研究については国立大学法人にその遂行に関する事務上の管理責任があることなどから、国立大学法人は、寄附者の意向によって国立大学法人の教員等の職務上の教育・研究に対するものとして教員等個人に対して寄附された寄附金(以下「教員等個人宛て寄附金」という。)であっても、これを適正に受け入れて経理する必要がある。
そして、各国立大学法人は、寄附金の取扱いを定めた規則(以下「寄附金規則」という。)により、教員等が教員等個人宛て寄附金を受け入れたときは、これを改めて各国立大学法人に寄附しなければならない旨を定めている。
本院は、全86国立大学法人のうち33国立大学法人(注) において、合規性等の観点から、教員等個人宛て寄附金が適正に受け入れられているかなどに着眼して会計実地検査を行った。検査に当たっては、寄附者である公益財団法人等が開示している寄附金についての情報と教員等が各国立大学法人に提出した書類を突合するなどの方法により検査した。そして、教員等が教員等個人宛て寄附金を各国立大学法人に対して寄附していない事態が見受けられた場合には、更に各国立大学法人に対して、他の教員等においても同様な事態がないかどうかについての調査及び報告を求めて、その内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査したところ、19国立大学法人では、寄附金規則により、教員等個人宛て寄附金を各国立大学法人に寄附させることとしていたが、所属する教員等計322名は、教員等個人宛て寄附金計401件、360,099,072円を平成19年度から24年度までの間に受領していたにもかかわらず、これらを改めて各国立大学法人に対して寄附しておらず、個人で経理するなどしていた。このような事態は、寄附金規則に違反していて、適正を欠いており不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、教員等において、教員等個人宛て寄附金を各国立大学法人へ改めて寄附することについての理解が十分でなかったこと、各国立大学法人において、教員等個人宛て寄附金の調査・把握が十分でなかったこと、教員等個人宛て寄附金を改めて各国立大学法人へ寄附することについての教員等に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを国立大学法人別に示すと次のとおりである。
国立大学法人名 | 年度 | 各国立大学法人に教員等個人宛て寄附金を寄附していなかった教員等の人数 | 各国立大学法人に寄附されていなかった教員等個人宛て寄附金の件数 | 各国立大学法人に寄附されていなかった教員等個人宛て寄附金 | 左のうち未使用額 | |
人 | 件 | 円 | 円 | |||
(336) | 東北大学 | 19〜24 | 39 | 48 | 44,663,813 | 9,403,923 |
(337) | 秋田大学 | 19〜22 | 7 | 9 | 8,600,000 | 163,446 |
(338) | 筑波大学 | 19〜23 | 10 | 11 | 4,740,000 | 800,000 |
(339) | 東京医科歯科大学 | 19〜22 | 9 | 12 | 14,300,000 | 25,460 |
(340) | 東京芸術大学 | 19〜21 | 5 | 5 | 7,070,000 | — |
(341) | 東京工業大学 | 19〜22 | 9 | 14 | 11,194,000 | 474,331 |
(342) | 金沢大学 | 19〜23 | 17 | 27 | 23,260,621 | 4,770,375 |
(343) | 山梨大学 | 19〜22 | 5 | 9 | 4,150,000 | 300,000 |
(344) | 信州大学 | 19〜23 | 18 | 20 | 12,740,144 | 4,816 |
(345) | 名古屋大学 | 19〜23 | 14 | 16 | 9,600,000 | 777,825 |
(346) | 京都大学 | 19〜23 | 53 | 62 | 55,644,500 | 4,330,075 |
(347) | 大阪大学 | 19〜22 | 15 | 16 | 17,789,896 | 532,489 |
(348) | 神戸大学 | 19〜23 | 11 | 15 | 16,177,394 | 2,727,760 |
(349) | 島根大学 | 19〜23 | 5 | 8 | 7,561,836 | 307,807 |
(350) | 広島大学 | 19〜21 | 13 | 13 | 14,002,754 | 1,687,173 |
(351) | 徳島大学 | 19、20、 22、23 |
8 | 11 | 9,550,000 | 2,453,609 |
(352) | 九州大学 | 19〜23 | 52 | 70 | 73,767,723 | 4,208,734 |
(353) | 長崎大学 | 19〜23 | 18 | 21 | 16,836,391 | 1,564,954 |
(354) | 熊本大学 | 19〜23 | 14 | 14 | 8,450,000 | 25,049 |
(336)—(354) の計 | 322 | 401 | 360,099,072 | 34,557,826 |