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  • 平成23年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

特別会計財務書類の検査


第5節 特別会計財務書類の検査

平成22年度特別会計財務書類の内閣から本院への送付年月日 平成23年11月15日
検査対象 10府省が所管する18特別会計の平成22年度特別会計財務書類
平成22年度特別会計財務書類の本院から内閣への回付年月日 平成23年12月27日

 会計検査院は、特別会計に関する法律(平成10年法律第23号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、平成23年11月15日に内閣から送付を受けた10府省(注1 )が所管する18特別会計(注2 )の平成22年度特別会計財務書類について検査した。そして、同年12月27日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。

(注1)
 10府省  内閣府、総務、法務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境各省
(注2)
 18特別会計  交付税及び譲与税配付金、登記、地震再保険、国債整理基金、外国為替資金、財政投融資、エネルギー対策、労働保険、年金、食料安定供給、農業共済再保険、森林保険、国有林野事業、漁船再保険及び漁業共済保険、貿易再保険、特許、社会資本整備事業、自動車安全各特別会計

 内閣に通知した検査結果の概要は、次のとおりである。
 平成22年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から、法、特別会計に関する法律施行令(平成10年政令第124号)、特別会計の情報開示に関する省令(平成10年財務省令第30号)、同省令第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準(平成20年財務省告示第50号。以下「作成基準」という。)等に従った適切なものとなっているかなどに着眼して検査した結果、作成基準等と異なる処理をしていて、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、表1 のとおり、法務省及び農林水産省が所管する2特別会計において2事項見受けられた。また、重要な後発事象と認められる事象が注記されておらず、特別会計の財務情報の開示が十分とは認められないものが、表2 のとおり、農林水産省が所管する1特別会計において1事項見受けられた。
 なお、上記の3事項については、全て両省において所要の訂正が行われた。

表1  特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの

表1特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの(1)

表1特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの(2)


表2  特別会計財務書類の財務情報の開示が十分とは認められないもの

表1特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの(3)