番号 | 決算検査報告年度 | 件名 | 指摘金額 | |
不当事項(31件) | 982,110,448円 | |||
農林水産省(9件) | 88,275,129円 | |||
1 | 9 | 家畜導入事業資金供給事業の実施に当たり、補助の対象とならない牛を事業の対象とするなどしていて不当と認められるもの | 43,268,139円 | |
2 | 9 | 草地畜産基盤整備事業の実施に当たり、ロックボルトの設計が適切でなかったため法面の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの | 7,983,423円 | |
3 | 13 | 補助事業の実施に当たり、架空に経理されていた額を補助対象事業費としていたもの | 3,506,759円 | |
4 | 16 | 耕畜連携・資源循環総合対策事業の実施に当たり、たい肥舎の床コンクリートの設計及び施工が適切でなかったため、補助の目的を達していないもの | 15,763,997円 | |
5 | 18 | 自給飼料増産総合対策事業の実施に当たり、地盤改良の施工数量が設計数量を下回っていたのに契約額の減額の処置を執っていなかったため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの | 2,698,428円 | |
6 | 18 | 経営体質強化施設設備事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していないもの | 1,861,095円 | |
7 | 19 | 食生活健全化・食料消費改善対策事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金等を返還していないもの | 4,999,688円 | |
8 | 19 | 国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量を実績数量ではなく計画数量で算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの | 4,614,000円 | |
9 | 19 | 国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量を実績数量ではなく計画数量で算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの | 3,579,600円 | |
独立行政法人農畜産業振興機構(22件) (平成8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団、8年9月30日以前は畜産振興事業団) |
893,835,319円 | |||
1 | 6 | 肉用子牛に係る生産者補給金の交付が不当と認められるもの | 49,441,207円 | |
2 | 7 | 生乳供給調整緊急推進事業に係る助成金の経理が不当と認められるもの | 3,150,000円 | |
3 | 7 | 生乳供給調整緊急推進事業に係る助成金の経理が不当と認められるもの | 3,720,000円 | |
4 | 11 | 畜産廃棄物有効活用体制整備事業に係る助成金が過大に交付されていて、不当と認められるもの | 44,023,680円 | |
5 | 13 | 公共牧場利用体制等整備事業の実施に当たり、消費税相当額の取扱いが適切でなかったため、補助金が返還されておらず、不当と認められるもの | 4,237,753円 | |
6 | 13 | BSEスクリーニング検査円滑化対策事業に係る助成金の交付が不当と認められるもの | 5,268,000円 | |
7 | 13 | BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る補てん金の交付が不当と認められるもの | 4,794,200円 | |
8 | 13 | 家畜個体識別システム緊急整備事業の実施に当たり、耳標装着器の購入が過大となっていて、不当と認められるもの | 93,299,431円 | |
9 | 13 | 補助事業等の実施に当たり、架空に経理されていた額を事業費としていて不当と認められるもの | 22,800,541円 | |
10 | 14 | 牛肉価格安定緊急対策事業の実施に当たり、補助金額の算定の基となった牛肉の買入価額が適正なものでなかったため、補助金が過大に交付されているもの | 36,248,183円 | |
11 | 14 | BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る補てん金が交付対象とならない牛を対象に交付されているもの | 3,971,500円 | |
12 | 15 | 国産牛肉等需要回復緊急対策事業の実施に当たり、事業の要件を満たす値引き販売を実施していないものに対して補助金が交付されているもの | 3,388,000円 | |
13 | 15 | 国産牛肉等需要回復緊急対策事業の実施に当たり、事業の要件を満たす値引き販売を実施していないものに対して補助金が交付されているもの | 1,048,000円 | |
14 | 15 | 肉用子牛の生産者補給金が交付対象とならない肉用子牛を対象に交付されているもの | 4,535,965円 | |
15 | 17 | 酪農ヘルパー利用拡大推進事業の実施に当たり、事業主体が酪農ヘルパーを利用した酪農経営者に対して交付すべき補助金を交付しておらず、不当と認められるもの | 11,279,885円 | |
16 | 19 | 国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量に販売の事実がない稲わら等の数量を含めるなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの | 7,548,000円 | |
17 | 21 | 補助金により造成した基金について、機構の承認を受けて取り崩した基金の一部が当該承認を受けて支出することとした経費に充てられていなかったもの | 556,583,799円 | |
18 | 21 | 補助の対象となる奨励金の交付を行っていなかったもの | 9,602,970円 | |
19 | 21 | 産業動物獣医師修学資金給付事業の実施に当たり、受給者が獣医師免許取得後に産業動物の診療業務に従事していないにもかかわらず、修学資金に係る補助金を返還させていなかったもの | 6,000,000円 | |
20 | 21 | 肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業(肉用牛ヘルパー活動推進事業)の補助対象事業費を過大に精算していたもの | 3,049,835円 | |
21 | 22 | 肉骨粉適正処分対策事業補助金が過大に交付されていたもの | 12,315,106円 | |
22 | 22 | 酪農ヘルパー事業円滑化対策事業の実施に当たり、補助金により造成した基金が過大に使用されていたもの | 7,529,264円 | |
意見を表示し又は処置を要求した事項(3件)(注) | 487億3938万円 | |||
農林水産省(3件) | 487億3938万円 | |||
1 | 13 | 牛肉在庫緊急保管対策事業における冷凍格差の助成が適切なものとなるよう是正の処置を要求したもの | 4658万円 | |
2 | 21 | 農林水産省及び独立行政法人農畜産業振興機構が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの | 404億0867万円 | |
3 | 22 | 独立行政法人農畜産業振興機構が公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの | 82億8413万円 | |
独立行政法人農畜産業振興機構(2件) | 451億4556万円 | |||
1 | 21 | 独立行政法人農畜産業振興機構が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの | 368億6143万円 | |
2 | 22 | 公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの | 82億8413万円 | |
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(15件) | 206億1698万円 | |||
農林水産省(10件) | 144億4929万円 | |||
1 | 4 | 肉用牛産地拡大推進事業の助成金の交付及び対象牛の年齢の取扱いを適切に行うよう改善させたもの | 1億2474万円 | |
2 | 5 | 家畜伝染病予防事業及び家畜衛生対策事業に係る経理を区分するとともに補助対象経費の範囲を明確にするよう改善させたもの | 1億5353万円 | |
3 | 8 | 家畜導入事業資金供給事業の実施に当たり、基金の造成及び運営が適切に行われるよう改善させたもの | 4億8959万円 | |
4 | 12 | エゾシカ対策として設置する防護柵を経済性等に配慮した設計とするよう改善させたもの | 2970万円 | |
5 | 13 | 牛肉在庫緊急保管対策事業において、助成金が発生する経費に対応して適切に支払われるようにするとともに、その事実が確認できるよう改善させたもの | 86億3290万円 | |
6 | 14 | 市場隔離牛肉緊急処分事業における事業対象牛肉について、品種等ごとの助成単価を設定するなどして、助成金の交付額を節減するよう改善させたもの | 20億0670万円 | |
7 | 15 | 畜産環境総合整備事業等により整備したたい肥化施設において、家畜排せつ物の管理を適切に行うことなどにより、事業効果の発現を図るよう改善させたもの | 21億9994万円 | |
8 | 15 | 土地利用型酪農推進事業における飼料基盤強化奨励金の交付に当たり、飼料作物の作付けを実施していない酪農経営者を奨励金交付の対象から除外するよう改善させたもの | 1億3997万円 | |
9 | 17 | 学校給食用食肉流通・消費改善対策事業について、学校給食を取り巻く環境の変化を踏まえて事業を終了し基金の残額を返還するよう改善させたもの | 1億6560万円 | |
10 | 18 | 素牛流通円滑化対策事業について、家畜商業協同組合等が実施する肉用牛預託事業の円滑な促進を図るという事業の目的が達成されていて、継続して実施する必要性が乏しいことから、事業を廃止させたもの | 5億0662万円 | |
独立行政法人農畜産業振興機構(5件) (平成8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団、8年9月30日以前は畜産振興事業団) |
61億6769万円 | |||
1 | 8 | 肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業の実施に当たり、事業主体が委託する肉用子牛の個体登録等の事務に係る委託費を実績に応じて精算するよう改善させたもの | 1億0710万円 | |
2 | 11 | 平均払農家に対する肥育素牛導入事業に充てるために造成した基金の規模を適正なものとするよう改善させたもの | 45億2198万円 | |
3 | 13 | 畜産環境保全施設整備事業により整備するたい肥舎の建設、利用等が適切に行われることによって事業の目的が達成されるよう改善させたもの | 2億9270万円 | |
4 | 14 | 家畜改良体制整備事業の実施に当たり、事業を取り巻く状況の変化に対応するようデータバンクを再構築することとし、基金の運営形態を適切なものに改善させたもの | 8億0534万円 | |
5 | 14 | 肉骨粉適正処分緊急対策事業における焼却費に係る消費税等相当額の取扱いに当たり、補助金の交付が適切かつ経済的なものとなるよう改善させたもの | 4億4057万円 | |
特定検査対象に関する検査状況(1件) | ||||
1 | 16 | 牛肉等に係る関税収入を特定財源とする肉用子牛等対策の実施状況について |