策定・改定年 | 耐震基準等の名称 | 地震・津波対策に関する内容 | 改定の経緯等 |
昭和33年 | 海岸保全施設築造基準 | 【地震・津波対策】 ・海岸法の主旨を、実務の取扱いに際してその内容を具体的に示すために築造基準が示されたが、地震・津波対策の具体的な取扱いは示されていない。 |
・昭和31年に制定された海岸法により、築造の基準として、海岸保全施設は、地形、地質、地盤の変動、浸食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでならなければならないと規定された。 |
昭和44年 (昭和47年) |
海岸保全施設築造基準 (海岸保全施設築造基準解説) |
【地震対策】 ・堤体は波力、土圧、揚圧力等の外力に対して安定を保つ構造としなければならない。また、必要に応じ地震力を考慮するものとされた。 【津波対策】 ・設計に使用する津波は、できるだけ長時間にわたる実測値その他の資料に基づき決定するものとされた。 |
・地震力について言及しているが、設計手法については示されていない。 ・津波に対して新しく規定が設定された。 |
昭和62年 (昭和62年) |
海岸保全施設築造基準 (海岸保全施設築造基準解説) |
【地震対策】 ・地震に関する設計手法が示された。 ・基礎地盤の液状化に対する安定性等が検討項目として提示された。 【津波対策】 ・使用する津波はできるだけ長期間にわたる実測値、既往災害時の浸水記録等により決定するものとされた。 ・津波堤防の天端高は、来襲津波が堤防前面で反射した時の最大水位に対して十分なものでなければならないとされた。 |
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平成7年 | 海岸保全施設耐震点検マニュアル | 【地震・津波対策】 ・耐震点検の方法は、概略点検において、地震による被害の発生しやすい施設及び区間を選定した上で、津波、高潮等の外力の大きさ、背後地の高さ、背後地の利用状況等により想定される二次被害を考慮して詳細点検の必要な施設及び区間を抽出することとされた。 |
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平成16年 | 海岸保全施設技術上の基準・同解説 | 【地震・津波対策】 ・海岸堤防は、津波及び地震動の作用に対して所要の安全性を有していなければならない。特に津波堤防は近地津波を発生させる地震動の作用に対して所要の安全性を有していなければならないとされた。 ・海岸堤防の安全性は、重要度等に応じてレベル1地震動、レベル2地震動を考慮し検討することとされた。 |