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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年7月

地方債の元利償還金に係る普通交付税の算定に当たり、公的資金の補償金免除繰上償還実施後の実態を反映した利子支払額により公債費等の経費に係る財政需要の額を算定することにより基準財政需要額の合理的な算定を行うよう総務大臣に対して改善の処置を要求したもの


3 本院が要求する改善の処置

 交付税は、前記のとおり、地方団体の一般財源として交付されるものであり、地方財政の運営に重要な役割を果たしている。このため、普通交付税の交付額の算定に当たっては、実態を反映したものとすることなどにより、合理性、公平性を確保することが求められている。
 また、前記のとおり、19年度から21年度までに補償金免除繰上償還が実施された地方債について、23年度以降も利子支払額が軽減されること、新たに22年度から24年度までの間で、約1兆1400億円を上限とした補償金免除繰上償還を実施することとされていることから、このままでは、普通交付税の算定に当たり、今後も実態として発生していない利子支払額による元利償還金に基づき基準財政需要額の算定が行われることとなる。このことは、交付税法等により定められている普通交付税の総額に影響を与えるものではないが、地方団体間の普通交付税の配分が適切でない事態となっている。
 ついては、貴省において、補償金免除繰上償還を実施している地方団体の公債費等に係る財政需要の額を実額償還方式で算定するに当たっては、補償金免除繰上償還実施後の実態を反映した利子支払額によることにより、基準財政需要額の合理的な算定を行うよう改善の処置を要求する。