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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年7月

地方債の元利償還金に係る普通交付税の算定に当たり、公的資金の補償金免除繰上償還実施後の実態を反映した利子支払額により公債費等の経費に係る財政需要の額を算定することにより基準財政需要額の合理的な算定を行うよう総務大臣に対して改善の処置を要求したもの


 本報告書は、地方債の元利償還金に係る普通交付税の算定について、実額償還方式により財政需要の額に算入されている地方債の元利償還金は毎年度多額に上っており、補償金免除繰上償還の実施額も多額に上っているなどのことから、補償金免除繰上償還に係る地方債の元利償還金を基に実額償還方式により算入して各地方団体の公債費等の経費に係る財政需要として算定した額について検査を実施した結果、実態として発生していない利子支払額に基づく元利償還金を基準財政需要額に算入していることになり、地方団体の財政需要を合理的に算定していないことから地方団体間の普通交付税の配分が適切ではない事態について総務大臣に対して改善の処置を要求したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成23年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成24年7月
会計検査院


目次

1 制度の概要

2 本院の検査結果

3 本院が要求する改善の処置