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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年9月

独立行政法人日本スポーツ振興センターが運用型の基金として設置しているスポーツ振興基金の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して意見を表示したもの


 独立行政法人日本スポーツ振興センターが運用型の基金として設置しているスポーツ振興基金の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して意見を表示したもの

部局等 文部科学本省
検査の対象 文部科学本省
  独立行政法人日本スポーツ振興センター(平成15年9月30日以前は日本体育・学校健康センター)
設置根拠法 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)、日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号。平成15年10月1日廃止。)
スポーツ振興基金の概要 運用益をスポーツの振興のための継続的・安定的な財源とするため、平成2年度に独立行政法人日本スポーツ振興センターが、政府出資金の250億円に民間からの出えん金を加えて設置した運用型の基金
上記基金の資金保有額 294億6370万余円  (平成23年度末)
上記資金保有額のうち政府出資金の額 250億円  (平成23年度末)

【意見を表示したものの全文】

スポーツ振興基金の有効活用について

(平成24年9月27日付け 文部科学大臣宛て)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

1 スポーツ振興基金等の概要

(1) スポーツ振興基金の概要

 貴省は、ソウルオリンピック等の国際的な競技大会において、我が国の成績が不振であったことなどを受け、スポーツの振興のための継続的・安定的な財源とするため、平成2年度に独立行政法人日本スポーツ振興センター(15年9月30日以前は日本体育・学校健康センター。以下「センター」という。)に250億円を出資した。そして、センターは、これに民間からの出えん金を加えて運用型の基金としてスポーツ振興基金(以下「振興基金」という。)を設置し、その運用益をスポーツの振興のために活用している。
 19事業年度から23事業年度までの間の各事業年度末の振興基金の資金保有額は、表1のとおりであり、23事業年度末では294億6370万余円となっている。

表1 振興基金の資金保有額等の推移
  (単位:千円)
事業年度末
区分
平成19 20 21 22 23
政府出資金 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
民間出えん金 4,454,820 4,457,787 4,460,270 4,462,323 4,463,701
振興基金の資金保有額 29,454,820 29,457,787 29,460,270 29,462,323 29,463,701

(2) スポーツ振興基金助成の概要

 センターは、国のスポーツ振興施策の一環として、我が国のスポーツの競技水準の向上、地域におけるスポーツ環境の整備等を図るため、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」(平成14年法律第162号。以下「センター法」という。)等の規定に基づき、スポーツ振興基金助成(以下「基金助成」という。)、スポーツ振興くじ助成等の助成業務を行っている。
 このうち基金助成は、振興基金の運用益と民間からの寄附金等を財源として、スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。)、選手・指導者等が行う以下の四つのスポーツ活動を対象として、活動資金の支給その他の援助を行うものである。

〔1〕 スポーツ団体選手強化活動  スポーツ団体が行うスポーツに関する競技水準の向上を図るために計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動
〔2〕 スポーツ団体大会開催  スポーツ団体が行う国際的又は全国的規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催
〔3〕 選手・指導者スポーツ活動  優秀なスポーツの選手又は指導者が行う競技技術の向上を図るための活動等
〔4〕 国際的に卓越したスポーツ活動  国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行う活動

(3) スポーツ振興くじ助成の概要

 センターは、12事業年度から、センター法の規定に基づき、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」(平成10年法律第63号)に規定するスポーツ振興投票に関する業務を行っている。スポーツ振興投票は、サッカーの複数の試合の結果について、あらかじめ発売されたスポーツ振興投票券(いわゆる「toto」。以下「スポーツ振興くじ」という。)による投票を行い、当該投票とこれらの試合の結果との合致の割合が文部科学省令で定める割合に該当したスポーツ振興くじを所有する者に対して、当該割合ごとに一定の金額を払戻金として交付するものである。
 そして、センターは、センター法等の規定に基づき、14事業年度から、スポーツ振興投票の収益(注) をもって、地方公共団体又はスポーツ団体による〔1〕 地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設の整備、〔2〕 当該施設において行うスポーツの振興を目的とする事業等を対象として、スポーツ振興くじ助成を行っている。
 センターは、スポーツ振興投票に係る収益の3分の1に相当する金額を国庫に納付し、残りの3分の2に相当する金額をスポーツ振興投票事業準備金(以下「助成準備金」という。)として整理しなければならないこととされており、スポーツ振興くじ助成は、この助成準備金を財源として行われている。

 スポーツ振興投票の収益  売上金額(発売金額から返還金(開催試合数が規定の数に達しなかった場合等に発売されなかったとされたスポーツ振興くじの券面金額をスポーツ振興くじの購入者に返還する金額)を控除した金額)の50%(平成17年3月までは53%)、払戻金等の債権のうち1年間請求がなく時効となった額等の合計金額から運営費の金額を控除した金額