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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年9月

独立行政法人日本スポーツ振興センターが運用型の基金として設置しているスポーツ振興基金の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して意見を表示したもの


<報告書 前文>

 本報告書は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが運用型の基金として設置しているスポーツ振興基金について、同基金が設置の趣旨に沿って適切に運用されているか、同基金の規模や必要性等が適時適切に検証されているかなどについて検査した結果、同基金の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成23年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。

平成24年9月
会計検査院


目次

1 スポーツ振興基金等の概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見