本院は、前橋地方裁判所(以下「裁判所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく最高裁判所長官からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同長官からの通知を受けるとともに、裁判所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、裁判所において、会計課の職員新井某が、歳入歳出外現金出納官吏の補助者として保管金の受入れなどの事務に従事中、平成22年6月頃から24年2月までの間に、窓口において現金で受領した民事執行予納金等の保管金計11,980,000円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、25年9月末現在で2,950,000円が同人から返納されている。