( 1 件不当と認める国庫補助金20,717,728 円)
部局等 | 補助事業者 | 間接補助事業者 | 補助事業 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(2) | 内閣府本府 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村(事業主体) | 離島地域資源活用・産業育成モデル | 17〜19 | 43,984 | 29,323 | 31,076 | 20,717 |
この補助事業は、多良間村が、多良間島で飼育されるヤギを活用し、地域の活性化を図るための調査研究等を実施したものである。
同村は、事業の実施に当たり、先進地視察やヤギを活用した各種試験研究等から成る調査研究等の業務を沖縄県土地改良事業団体連合会に委託して実施していた。そして、同村は、委託した業務について、それぞれ委託した年度内に受託業者から成果品が同村に納品されて同村の完了検査に合格したとして、契約金額の全額を支払っており、このうち計43,984,000 円を事業費とした実績報告書を沖縄県に提出していた。
しかし、同村は、試験研究業務等の一部が、実施したとしていた年度内に完了していなかったり、実施されていなかったりなどしていたことを認識していたにもかかわらず、これらに係る経費計31,076,591 円を含めて虚偽の実績報告を行っていた。
したがって、上記の事業費計31,076,591 円は、業務の一部が年度内に完了していないことなどから補助の対象とならないなどしていて、これに係る国庫補助金相当額計20,717,728 円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同村において補助事業の適正な実施及び経理に対する認識が欠けていたこと、同県において実績報告書の確認及び同村に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。