( 1 件不当と認める国庫補助金4,058,568 円)
部局等 | 補助事業者 | 間接補助事業者 | 補助事業 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(3) | 内閣府本府 | 宮古郡多良間村(事業主体) | − | 沖縄離島振興特別対策 | 20 | 105,116 | 84,093 | 5,073 | 4,058 |
この補助事業は、多良間村が、平成17 年度から19 年度までの間に実施した離島地域資源活用・産業育成モデル事業に続き、多良間島で飼育されるヤギを活用した雇用創出事業を行うため、ヤギ加工施設の建設及び同施設でヤギ汁、ハム・ソーセージ等を製造する機械等の購入等を行ったものである。
同村は、同施設の管理運営に関して、有限会社たらま農産と基本協定等を締結して実施させていた。
しかし、現地の状況等を確認したところ、ハム・ソーセージを製造するために必要なヤギが確保できなかったことなどから、同施設ではハム・ソーセージの製造及び販売が行われておらず、購入した機械のうち、ハム・ソーセージを製造する機械は全く利用されていなかった。また、上記の状況の変化が見込めないことから、今後の利用も見込めない状況となっていた。
したがって、本件補助事業により購入したハム・ソーセージを製造するための機械(購入費相当額5,073,210 円)は、補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額4,058,568 円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同村において補助事業の適正な実施についての認識が欠けていたこと、内閣府本府において同村に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。