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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第3 内閣府|(内閣府本府) |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

沖縄振興開発金融公庫による省エネルギーの促進に係る貸付けについて


(平成23年度決算検査報告2か所参照 1  2

1 本院が表示した意見

沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、内閣府及び財務省が定めた「環境・エネルギー対策貸付制度要綱」(以下「貸付要綱」という。)等に基づき、省エネルギーの促進に係る貸付けを実施している。そして、公庫は、貸付要綱に掲載されている施設であって、一定の構造等の要件に該当するなどの施設であれば、貸付要綱に定める省エネルギー効果の要件を満たすものとして取り扱っている。しかし、貸付要綱に定める省エネルギー効果の要件に沿った事業効果があるか確認できない施設に多額の貸付けが行われている事態が見受けられた。

したがって、内閣府及び財務省において、中小企業庁等と連携するなどして、貸付要綱に掲載している施設の省エネルギー効果を適切に検証したり、同効果の確認方法及び判断方法を見直したりするなどして、制度の見直しを行うことなどにより、省エネルギーを促進するという制度の目的に沿った効果的な貸付けとするよう、内閣総理大臣及び財務大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、内閣府本府及び財務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、内閣府及び財務省は、本院指摘の趣旨に沿い、省エネルギーを促進するという制度の目的に沿った効果的な貸付けとするよう、中小企業庁等と連携して次のような処置を講じていた。

すなわち、内閣府及び財務省は、貸付要綱に掲載している施設の省エネルギー効果について検証するなどした結果、制度創設時と同様に施設単体での効果を一律に設定することが適当でなくなっている点に留意するなどして25年5月に貸付要綱を改正し、資金使途については、工場、事業場等全体で1%以上の省エネルギー効果が見込まれる省エネルギー施設等を取得するために必要な設備資金とすることとするとともに、省エネルギー効果の確認方法及び判断方法については、エネルギー管理士等の専門家が効果を確認するなどした上で公庫が貸付けを行うこととして制度の見直しを行った。