1 件不当と認める国庫補助金1,418,000 円
住民生活に光をそそぐ交付金は、地域活性化等の速やかかつ着実な実施を図ることを目的として、住民生活に光をそそぐ交付金制度要綱(平成22年府地活第124号、総行応第206号、22文科施第466号)等に基づき、地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援又は知の地域づくりに係る「これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野」の事業を行うため、地方公共団体が作成した「住民生活に光をそそぐ交付金実施計画」に基づき実施する事業に要する費用のうち、地方公共団体が負担する経費に対して、国が交付するものである。
そして、同交付金は、上記の要綱によると、国の補助事業については、安全・安心な学校づくり交付金を受けて実施される事業を交付対象にすることができるとされている。
本院が5府県、4市及び1町において会計実地検査を行ったところ、1町において次のとおり適切でない事態が見受けられた。
部局等 | 交付金事業者(事業主体) | 交付金事業 | 年度 | 交付対象事業費 | 左に対する交付金交付額 | 不当と認める交付対象事業費 | 不当と認める交付金相当額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(6) | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 住民生活に光をそそぐ交付金 | 22 | 2,835 | 1,418 | 2,835 | 1,418 | 補助の対象外 |
この交付金事業は、高千穂町が、災害時に支援を必要とする人々の最新情報の把握等を行うために、災害時要援護者支援システムの整備を行ったものである。同町は、実績報告書等において、本件交付金の交付対象事業は地方単独事業であるとしていたが、実際には国の補助事業として補助金の交付を受けていた。
しかし、当該補助事業は、前記の要綱が定める安全・安心な学校づくり交付金事業ではない別の補助事業であった。
したがって、本件交付金事業は、交付金の対象事業とは認められず、これに係る交付金1,418,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において本件交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、宮崎県において本件交付金事業の審査及び確認並びに同町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。