1件 不当と認める国庫補助金 1,143,000円
情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金は、地域の知恵と工夫を生かし、情報通信技術(以下「ICT」という。)を導入し活用するなどして、公共サービスの向上を図るなどのための事業を行う事業主体に対して、事業の実施に要する経費について交付されるものである。そして、その交付対象経費は、プログラム開発等役務費、ソフトウェア購入費(ライセンスの購入に要した経費を含む。)等のICT関連システムの設計・構築に要する経費等とされている。
本院が総務本省、10市区町、1連携主体、3第三セクター、7特定非営利活動法人、2財団法人及び1一般社団法人において会計実地検査を行ったところ、1町において次のとおり適切でない事態が見受けられた。
部局等 | 交付金事業者(事業主体) | 交付金事業 | 年度 | 交付対象事業費 | 左に対する交付金交付額 | 不当と認める交付対象事業費 | 不当と認める交付金相当額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(10) | 総務本省 | 沖縄県国頭郡本部町 | 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金 | 22 | 86,940 | 86,940 | 1,142 | 1,143 | 精算過大 |
この交付金事業は、本部町が、ICTを活用して児童一人一人の理解度に応じた授業等を行うため、電子黒板10台、タブレット型パーソナルコンピュータ64台、ソフトウェアのライセンス、デジタル副教材等の購入等を行ったものである。
そして、同町は、ウィルス対策ソフトウェア3本及び有害情報を提供するウェブサイトへのアクセスを制限するための有害情報遮断ソフトウェア64本について、それぞれ5年間のサービス期間に係るライセンスを1,260,000円及び403,200円で購入して、これらのライセンスの購入に要した経費計1,663,200円を交付対象事業費に含めていた。
しかし、上記ライセンスの購入に要した経費のうち、交付対象事業費として認められる経費は最も安価なサービス期間に係るものとなっており、上記のライセンスにおいてその期間は1年間であることから、本件交付対象事業費は5年間分ではなく1年間分に係る経費である520,801円とすべきであると認められた。
したがって、上記の適正な経費に基づいて交付対象事業費を算定すると85,797,601円となり、本件交付対象事業費86,940,000円との差額1,142,399円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額1,143,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において本件交付金事業の対象となる経費についての理解が十分でなかったこと、総務本省において本件交付金事業の審査及び確認並びに事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。