総務省は、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)との間で契約を締結し、情報通信分野における研究、開発等を行っている。しかし、電波資源拡大のための研究開発の契約においては、額の確定のための検査が適切に実施されていなかったり、工数付替え等の不正等の行為に対する違約金の規定が設けられていなかったりしていることなどから、三菱電機による過大請求事案には対応できていないなどの事態が見受けられた。
したがって、総務省において、実際の発生工数、原価計算の実態等の把握が行えるよう検査の手法等を見直すなど、額の確定のための検査の充実及び強化を図ったり、電波資源拡大のための研究開発に関する契約に違約金に関する契約条項を設けたり、三菱電機に対して、過年度の契約における工数付替え等の有無について、文書により調査を徹底するよう求めたりするよう、総務大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。