総務省は、経済的な理由等で地上デジタルテレビ放送が受信できない世帯に対してアナログテレビに接続して同放送を視聴可能にする支援用チューナーを無償で給付等する事業を行う民間法人に対して補助金を交付している。しかし、支援用チューナーについて、在庫となっているのに活用されないままとなっていたり、一般競争入札による有償譲渡を行う際に競争参加の機会等を制限していたり、重複して給付されているのに一部が返却されていなかったり、使用が可能となっているのに在庫数から除外されていて活用されないままとなっていたりしている事態が見受けられた。
したがって、総務省において、補助事業者に、重複して給付した支援用チューナーについて、返却を求めるなど適切な処置を執ったり、再利用可能なものについては在庫として管理したり、在庫となっている支援用チューナーについて、一般競争入札による有償譲渡を行う際の競争参加の機会等の拡大を図ったり、処分計画を早急に策定したりするなどして、有効活用が図られるための対応策を講じさせるとともに、在庫となっている支援用チューナーの有効活用を図るための取組が適時適切に行われるよう指導助言するよう、総務大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年11月に補助事業者に対して指示文書を発するなどして、次のような処置を講じていた。