総務省は、情報通信技術を導入して活用することなどにより、地域情報化の推進等を図るための事業を行う市町村等に対して、地域情報通信技術利活用推進交付金等を交付している。しかし、利用者等の具体的な要望を把握するためのニーズ調査の実施、事業目標の設定及び利用状況の把握並びに事後評価が適切に行われていなかったり、導入した情報通信端末等の設備や構築したシステムの利用が低調等となったりしている事態が見受けられた。
したがって、総務省において、事業主体に対して、事態の改善に向けた取組計画を策定するよう指導して、その計画を確認するなどするとともに、交付金事業の開始前に実施された地域情報通信技術利活用モデルの構築のための委託事業によって得られた参考情報を十分に活用してその利用に努めるよう指導して、類似の事業を実施している事業主体間で有用な情報を適時かつ効果的に共有し、その交換を容易にする体制を整備する処置を講ずるよう、総務大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、交付金事業の効果が十分発現するよう、24年10月に事業主体に対して通知を発するなどして、次のような処置を講じていた。