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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第5 総務省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4) 地域情報通信技術利活用推進交付金等による事業の実施状況について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

総務省は、情報通信技術を導入して活用することなどにより、地域情報化の推進等を図るための事業を行う市町村等に対して、地域情報通信技術利活用推進交付金等を交付している。しかし、利用者等の具体的な要望を把握するためのニーズ調査の実施、事業目標の設定及び利用状況の把握並びに事後評価が適切に行われていなかったり、導入した情報通信端末等の設備や構築したシステムの利用が低調等となったりしている事態が見受けられた。

したがって、総務省において、事業主体に対して、事態の改善に向けた取組計画を策定するよう指導して、その計画を確認するなどするとともに、交付金事業の開始前に実施された地域情報通信技術利活用モデルの構築のための委託事業によって得られた参考情報を十分に活用してその利用に努めるよう指導して、類似の事業を実施している事業主体間で有用な情報を適時かつ効果的に共有し、その交換を容易にする体制を整備する処置を講ずるよう、総務大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、交付金事業の効果が十分発現するよう、24年10月に事業主体に対して通知を発するなどして、次のような処置を講じていた。

  • ア 事業主体に対して、ニーズ調査を定期的に実施させたり、設備やシステムの利用状況を把握できるような事業目標を設定させてその状況を定期的に把握させたり、事後評価を適切に行わせたりすることが可能となるような取組計画を策定するよう指導するとともに、事業主体に策定させた取組計画の内容を確認して、必要な指導及び助言を行うこととした。
  • イ 事業主体に対して、委託事業によって得られた成果報告書等の参考情報を十分に活用してその利用に努めるよう指導するとともに、類似の事業を実施している事業主体間で有用な情報を適時かつ効果的に共有してその交換を容易にするために、電子メールによる情報の配信を可能にするメーリングリストを設定するなどの体制を整備した。