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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果|第1節 省庁別の検査結果|第9 文部科学省|不当事項|補助金|補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

(4) 私立大学等研究設備整備費等補助金が過大に交付されていたもの[文部科学本省](36)


1件 不当と認める国庫補助金 12,075,000円

私立大学等研究設備整備費等補助金は、私立の大学、短期大学等(以下、これらを合わせて「私立大学等」という。)における特色ある教育を促進することなどを目的として、私立大学等の教育基盤設備等の整備に要する経費の一部を国が補助するものである。

この補助金の交付額は、私立大学等研究設備整備費等補助金交付要綱(昭和51年文部大臣裁定)等により、教育基盤設備については、設備の購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内の額とすることとされており、補助対象経費が500万円以上であることが交付の要件とされている。

本院が、2学校法人において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。

部局等 補助事業者(事業主体) 補助事業 年度 補助対象経費 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象経費 不当と認める国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(36) 文部科学本省 学校法人北里研究所 学習支援e-Learningシステムの整備 22 24,150 12,075 24,150 12,075 補助の対象外

学校法人北里研究所は、本件補助事業を平成22年度に実施しており、北里大学における学習支援e—Learningシステムの整備に係る経費を対象として、補助対象経費を24,150,000円(国庫補助金12,075,000円)と算定していた。

しかし、同法人は、補助の対象とならないソフトウェアの購入に係る経費21,210,000円を補助対象経費に含めていた。

したがって、これを除外すると、補助対象経費は500万円を下回り交付の要件を満たさないことから、本件事業は、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金12,075,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同法人において補助対象経費についての理解が十分でなかったこと、文部科学省において交付申請書等に対する審査が十分でなかったことによると認められる。