労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病等に対して療養の給付等の保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うものである。
療養の給付は、保険給付の一環として、負傷又は発病した労働者(以下「傷病労働者」という。)の請求により、都道府県労働局長の指定する医療機関又は労災病院等(以下「指定医療機関等」という。)において、診察、処置、手術等(以下「診療」という。)を行うものである。そして、診療を行ったこれらの指定医療機関等は、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に対して診療に要した費用(以下「労災診療費」という。)を請求することとなっており、労働局で請求の内容を審査した上で支払額を決定して、これにより、厚生労働本省において労災診療費を支払うこととなっている。
労災診療費は、「労災診療費算定基準について」(昭和51年基発第72号労働省労働基準局長通達。以下「算定基準」という。)に基づき算定することとなっている。算定基準によると、労災診療費は、労災診療の特殊性等を考慮して、①健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく診療報酬点数表の点数(以下「健保点数」という。)に12円(法人税等が非課税となっている公立病院等については11円50銭)を乗じて算定すること、②初診料、再診料等の特定の診療項目については、健保点数とは異なる点数、金額等を別に定めて、これにより算定することとなっている。
本院は、合規性等の観点から、各労働局の審査に係る平成22、23両年度における労災診療費の支払が算定基準に基づき適正になされているかなどに着眼して、全国47労働局のうち10労働局において会計実地検査を行い、診療費請求内訳書等の書類により検査した。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査の結果、5労働局の審査に係る労災診療費の診療項目のうち、過大に支払われていた手術料、入院料等が43指定医療機関等で計10,369,326円あり、不当と認められる。
上記について、その主な事態を示すと次のとおりである。
手術料は、創傷処理、植皮術等の区分ごとの健保点数により算定することとなっている。
しかし、5労働局管内の30指定医療機関等は、手術料について、本来算定すべき区分の所定点数によらず、異なる区分のより高い所定点数により算定するなどしていた。このため、手術料35件で計6,960,482円が過大に支払われていた。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>A病院は、傷病労働者Bの右前腕部の尺骨開放骨折に係る手術料の算定に当たり、骨折部を直接整復し、内固定(注1)を行ったとして、骨折観血的手術の区分の健保点数11,390点に1.5倍の四肢加算(注2)をした17,085点に11円50銭を乗じて196,477円と算定していた。しかし、実際は、内固定を行わずに外からの力で骨折部を整復していたことから、当該手術料は、骨折観血的手術の区分ではなく、内固定を行わずに外からの力で整復した場合に算定する骨折非観血的整復術の区分の健保点数1,780点に1.5倍の四肢加算をした2,670点に11円50銭を乗じて30,705円と算定すべきであり、このことなどのため手術料165,773円が過大となっていた。
入院料における入院基本料等加算のうち救急医療管理加算は、緊急に入院を必要とする重症の傷病労働者が、救急医療態勢を確保している指定医療機関等に入院した場合に、当該区分の健保点数により算定できることとなっている。
しかし、5労働局管内の11指定医療機関等は、入院料について、救急医療管理加算の健保点数を誤るなどしたため入院基本料等加算を誤って算定するなどしていた。このため、入院料17件で計2,012,678円が過大に支払われていた。
このような事態が生じていたのは、指定医療機関等が労災診療費を誤って算定して請求していたのに、5労働局においてこれに対する審査が十分でないまま支払額を決定していたことによると認められる。
上記の過大に支払われていた労災診療費の額を労働局ごとに示すと、次のとおりである。
労働局名 | 指定医療機関等数 | 過大支払件数 | 過大支払額 |
---|---|---|---|
件 | 千円 | ||
東京 | 7 | 9 | 1,978 |
神奈川 | 6 | 16 | 1,311 |
大阪 | 11 | 19 | 2,268 |
熊本 | 4 | 6 | 760 |
宮崎 | 15 | 26 | 4,050 |
計 | 43 | 76 | 10,369 |