1件 不当と認める国庫補助金 3,974,387円
特別障害者手当等給付費負担金(以下「負担金」という。)は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)等に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的として、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、特別障害者(注1)及び重度障害児(注2)に対して特別障害者手当等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、都道府県又は市町村が支弁した額から、寄附金その他の収入額を控除した額を国庫負担対象事業費として、これに4分の3を乗じて得た額とすることとなっている。
そして、過年度に過誤払いした特別障害者手当等について調定した場合は、その額(以下「調定額」という。)を当該年度の寄附金その他の収入額に計上することとなっている。
本院が、24都道府県の186市区町において会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
(278) | 広島県 | 広島市 | 19〜23 | 2,463,440 | 1,847,580 | 5,299 | 3,974 |
広島市は、平成19年度から23年度までの各年度において、過年度に過誤払いした特別障害者手当等に係る調定額を寄附金その他の収入額に計上すべきであったのに、これを計上していなかった。
この結果、国庫負担対象事業費が計5,299,182円過大に算定されており、これに係る負担金計3,974,387円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において事務処理が適切でなかったなどのため適正な実績報告を行っていなかったこと、広島県において同市から提出された事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。